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土地相続の一筆について

masaokyokoの回答

回答No.1

たとえ他人の物であっても、善意無過失(自分の物だと信じ込んでいたことに何ら過失が無い)の状態で10間占有し続けた場合、時効取得を主張・援用(裁判所で手続きする)すれば、援用した人が所有権を取得できます。(民法162条) 相続人(兄嫁とその息子)が、一筆書の存在を知らなかったと言っていますし、あなたも20年間も主張せず放置した状態なので、貴方の物にするのは難しいですね。

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