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土地相続の一筆について
平成3年に3人の子で相続登記を終了したのですが、 相続人の1人から、相続した当時、 「自分は、他の兄弟よりも、少し多い土地を相続したので 3均等より多い分は、(私)に与える」 という本人直筆の一筆書きをもらっていました。(実印押印) しかし、少し多いといっても、20坪程度でしたので、 そのことは主張せず、現在に至りました。 しかしこの一筆を書いた本人(私の兄)は昨年死亡、その妻と長男が 相続人なのてすが、この文面については知らなかった様子でした。 このことをその妻に話したところ、 「登記が完了している以上、たとえ本人の一筆でも多い分の分割譲渡には 応じられない」とのことでした。 私も別に争うつもりはないのてすが、正直、本人の意思なら もらいたいのが本音であり、これから交渉していくつもりです。 この場合の法律関係、特に亡兄の一筆の効力はどうなのか教えてください。 ちなみに、この一筆の文面は第三者対抗要件である公正証書の手続きは とっていません。
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