相続遺留分請求のお金の一筆書とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続遺留分請求とは、亡くなった人の遺産を法律上定められた割合で相続することです。
  • 相続人の中で遺留分を請求する場合、話し合いによって金額を決め、一筆書として受け取りを確認します。
  • 一筆書には、遺留分の分であることや今後の請求をしないことを明記し、印鑑を押す場合もあります。相手には遺言書のコピーも提出する必要があります。
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相続 遺留分請求のかわりのお金一筆書かせる文章

Aが亡くなり、長男、次男、の相続権の話で。私が跡継ぎの長男です。 法務局で遺言書を提出(全財産を長男に)しといたので、相続しました。 住所不明の次男から連絡があり、遺留分を請求しようかな~程度に洩らしていました。 お金に困っているひとなので必ず請求してくると思います ちなみにAの面倒は(同居にて介護など)すべてこちらでしていました。 次男にお金のくめんを何百万かしています(昔の事なので証拠は残ってないです) 関係ないかもしれませんがそのような状況です Aには少しの土地と数百万の預金がありました (1)払う気はありますが裁判とかは嫌です、いままでのことを考えると4分の1の権利分まるまる払いたくはないのですが、払わなければいけないのですかね? (2)また話合いで支払う金額が決まって払う時に、今後遺留分を請求しない、今回のが遺留分の分、という受け取りの一筆を書いてもらうつもりですが、その文章は相手にどのようにどう書いてもらえばいいのでしょうか? 一例を教えてください。印鑑とかも、実印を押すのか?とかわかりませんので教えてください (3)また相手に提示しなきゃいけないものは何ですか?(法務局に届けた遺言書を見せろと言われています、これはコピーして渡すつもりです)

  • nspopo
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  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.10

  >分割協議書を作って50万でも分ければ遺留分はもう請求されないという事でしょうか? その通りです、相手が納得し署名押捺するなら相続10円でもOKです。  

nspopo
質問者

お礼

ありがとうございます。 できればその方向で相手に話ししてみます。 助かりました!

その他の回答 (9)

回答No.9

  遺留分とは法定相続の1/2と民法で決まってます、また遺留分は遺言でも侵害できない確定された取り分です。 だから遺留分の金額を交渉することはできません、決まった額です。 ただし、相続する金額は自由に決められます、遺留分を気にすることはない。 話し合いですぐに現金化できる50万円で合意できたなら、今後のトラブルを防ぐために総額と分割が明記された分割協議書を作っておきましょう、分割協議書で合意してるのだから後で追加の要求は拒否できます。 ただし、全体を網羅してないと後で何とでも文句を言われます。  

nspopo
質問者

お礼

ありがとうございます! わかりました。 そうなると遺留分の交渉できないなら裁判ってのは、どれをどうやって4分の1に当てはめるのにもめる感じですか? 既に遺言書で全部を相続済みですが、分割協議書を作って50万でも分ければ遺留分はもう請求されないという事でしょうか? 最後にもうひとつふたつすいません。助かります。お願いします

回答No.8

  総額を隠した状態で、どんな文章を書いても、これで遺留分全額ですと書いても、貴方が書いても司法書士が書いても、相手が不満を感じたら「本当の遺留分をくれ」と請求されます。 その場合に貴方は言い逃れができません。 総額が分らないのだから50万円が1/4なのか、300万円が1/4なのか、わかりませんからね。 真実でない金額を「遺留分の総額」とした文書を作ると文書の偽造だと言われますよ。  

nspopo
質問者

お礼

再度再度ありがとうございます! わかりました。 ちゃんとやらなきゃだめですね。 遺留分と言われたら正確に提示する事にします。 あと1つ教えてください 遺留分は弁護士入って請求されたら4分の1確定でしょうけど、話合いで5分の1とかになる場合はあるのでしょうか?? 遺留分請求するような場合は話し合いなどほぼ皆無な事なのでしょうか?

回答No.7

  >全部の評価を示さなくてはならないのですか? 全体が分らなくて、どうやって1/4が決まるのですか? 後で「もっとたくさん財産があっただろ」と言われたらどうしますか?  

nspopo
質問者

お礼

ありがとうございます それはわかってます。すいません。 次男が弁護士介してきちんと請求してくるか定かでない状態なので、全評価提示しなくても○○円とこちらがすぐ支払える都合の金額で、向こうもすぐお金ほしい簡単に済ませたいと言う事もありそうなので、それで納得して済む事もあるだろうかと思いまして。 こちらも4分の1まで出さずに済むし、ごちゃごちゃしないで向こうもすぐに現金が入るし。って事です。 そこで、司法書士にて書類作るときに、全評価を記入したりするとまだこんなにあったのかって必ずなりますので、全評価を示さないで済ませる方法ないかなと、、知りたかったです。  文章下手ですいません。 きちんと4分の1提示して手続きしましょうってみなさんの意見が正確なのはわかってますが。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.6

>遺産分割協議書を作るとは、遺留分の支払い金だけを記入して済むのか? 遺留分が幾らになるかを算定するには遺産の全てを金額で評価しないと決められないでしょう。 法定相続人が子供2人だけのときの遺留分は全遺産の4分の1になります。 あなたが弟さん立場なら「遺留分は○○円です。」だけで納得しますか? 弟さんの要求金額が全遺産の4分の1に満たないときはその金額を支払って相続放棄の書類に記名捺印(実印、印鑑証明添付)して貰えば良いでしょう。 超えている場合は話し合いで決めますので全遺産を評価しなければなりません。 >Aの名義で嫁が稼いだお金をへそくりのようにつんでくれてたのがあったのですがそれも遺留分の計算にはいってしまうのでしょうか? 弟さんがあなたの言い分を認めれば遺留分の計算から省けます。 Aさんが現金で持っていた分は内緒にできますがAさん名義の預貯金は遺産と見做されます。 話し合いで折り合いが付かないときは家庭裁判所の調停が必要になるでしょう。

nspopo
質問者

お礼

再度ありがとうございます! no5様にのコメントと同じですが、以下 裁判とかにならなくてもすんなりと全部の評価を示さなくてはならないのですか? 相手が急ぎで現金がほしい場合とかもあるだろうし、全評価で400万あったとして、それは伝えずに、50万ならすぐ払うから、それを遺留分としてと、話で納得すれば、全評価の提示とかしなくても分割協議書を作れるのでしょうか?で、その時に書き込むのもその50万だけで作れるかと言う事も知りたいです。 そういう場合が可能ならば50万を遺留分とするよりも、50万で相続放棄してくださいとの書類になるのでしょうか?

回答No.5

  >支払う遺留分だけ書いて済めばいいのか? 相続の対象となるお金も不動産も借金も全てを記述しないと遺留分は判りません。 例えば 土地 評価額 2000万円 自宅 評価額  80万円 郵便貯金   1000万円 骨董品 評価額 500万円 現金      120万円 住宅ローン ▲1300万円 この様に全てを書き出し合計し相続人の割合で計算します。 相続するのが長男、次男の二人なら次男の遺留分は1/4ですから、上記の例では合計の2400万円の1/4である600万円が次男の取り分です。 そして、600万円を何で長男、次男が受け取るかを書く 例えば、弟は骨董品と現金100万円、兄はそれ以外の全ての様にね。  

nspopo
質問者

お礼

再度ありがとうございます! 遺留分4分の1ってのはわかりますが、裁判とかにならなくてもすんなりと全部の評価を示さなくてはならないのですか? 相手が急ぎで現金がほしい場合とかもあるだろうし、全評価で400万あったとして、それは伝えずに、50万ならすぐ払うから、それを遺留分としてと、話で納得すれば、全評価の提示とかしなくても分割協議書を作れるのでしょうか?で、その時に書き込むのもその50万だけで作れるかと言う事も知りたいです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7972/17042)
回答No.4

(2)話し合いで金額決まったら遺産分割協議書というのを作ったほうがいいと言う事です。もちろん必須ではないですけど,そういう合意文書があった方が後々文句を言われなくても済むでしょ。 (3)私の名前にした田んぼなんですけど土地の評価額とか解約した通帳の金額の証明?(もう解約してますが)も提示しないといけないのか?って事ですが,これも必須ではありません。相手が納得できればそれでよいのです。相手が納得しないと,実際の遺産はもっと多かったはずだから 遺留分ももっと多いはずだと言われても反論できません。

nspopo
質問者

お礼

再度ありがとうございます! 遺産分割協議書の内容がよくわからないのです。相続したのも全部かかないといけないのか?支払う遺留分だけ書いて済めばいいのか? 出来る事なら、いますぐ○○円払うから、それを遺留分として受け取るとか、相続放棄する、とか一筆書いてもらって済ませたいのですが、そういうのは無理なのでしょうか?後にまた足りないなどのトラブルとかになるのでしょうか? 回答してもらうと助かります

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.3

>Aが亡くなり、長男、次男、の相続権の話で。私が跡継ぎの長男です。 >法務局で遺言書を提出(全財産を長男に)しといたので、相続しました。 Aさんは父ですか?、それとも母ですか? Aさんの配偶者は既に亡くなってますか?、配偶者は初婚ですか? >住所不明の次男から連絡があり、遺留分を請求しようかな~程度に洩らしていました。 >お金に困っているひとなので必ず請求してくると思います Aさんが亡くなったのは何時ですか?、弟さんからの連絡は何時ですか? >ちなみにAの面倒は(同居にて介護など)すべてこちらでしていました。 遺産相続に関しての権利には関係ありません。 >(1)払う気はありますが裁判とかは嫌です、いままでのことを考えると4分の1の権利分まるまる払いたくはないのですが、払わなければいけないのですかね? Aさんから弟さんへ生前贈与があれば差し引いて良いはずです。 >(2)また話合いで支払う金額が決まって払う時に、今後遺留分を請求しない、今回のが遺留分の分、という受け取りの一筆を書いてもらうつもりですが、その文章は相手にどのようにどう書いてもらえばいいのでしょうか? 司法書士に遺産分割協議書を作成して貰い記名捺印(実印、印鑑証明添付)して永久保存しましょう。 公証人役場へ出向いて公正証書を作成するのも一つの方法かも知れません。 >(3)また相手に提示しなきゃいけないものは何ですか?(法務局に届けた遺言書を見せろと言われています、これはコピーして渡すつもりです) 遺言書は原本を見せて納得してもらいましょう。 必要があればコピーを渡します。(コピーだけ渡すのは不信感を持つかも?) Aさんが所有していた財産の全てを提示してください。 不動産、預貯金、有価証券、現金、美術品(骨董品も含む)、貴金属および装飾品など現存しないものはAさんが亡くなった時点の評価額を全て提示すべきです。 兄弟は他人の始まりと言いますので両親が居なくなれば他人と同じになっても仕方がないでしょう。

nspopo
質問者

お礼

ありがとうございます。Aの配偶者は既になくなってます。

nspopo
質問者

補足

遺産分割協議書を作るとは、遺留分の支払い金だけを記入して済むのか?すでに相続してしまった私が相続したすべてのものを記入しないといけないのか? よくわかりませんので教えてもらえると助かります あとすこしですが、Aにお金がかかったり入院したりといざという時のためにAの名義で嫁が稼いだお金をへそくりのようにつんでくれてたのがあったのですがそれも遺留分の計算にはいってしまうのでしょうか?

  • f272
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回答No.2

(1) 請求があれば支払ってください。請求がなければ何もする必要はありません。遺留分を請求できる状況だということはもうわかっているのでしょうから,今後1年以内に請求がなければ,その後に請求されても時効ですと言って支払わないこともできます。 (2) 遺産分割協議書を作るのが,なんにでも使えるので便利ですよ。そのうえで,実際に遺留分を支払ったら領収証をもらえば十分でしょう。銀行振り込みなら領収証もいらないくらいです。 どうしても遺産分割協議書を作り竹なければ,実際に遺留分を支払ったときにしっかりと領収証をもらいましょう。但し書きには遺留分とはっきり書いてもらってください。 (3) 特に決まっていませんが,遺言書を隠しておくことは考えられません。ちゃんと見せてください。そうでなければ法定相続にしろという主張に反論できませんよ。

nspopo
質問者

お礼

ありがとうございます。(2)話し合いで金額決まったら遺産分割協議書というのを作ったほうがいいと言う事ですか(3)私の名前にした田んぼなんですけど土地の評価額とか解約した通帳の金額の証明?(もう解約してますが)も提示しないといけないのか?って事です

回答No.1

  (2)も(3)も間違ってます。 遺産分割協議書を作りましょう 全ての資産を列記し誰がどれをどれほど相続するかを、相続権があるすべての人の分配を明確にした文書です。 そして、相続権がある人がすべて記名押捺します。   なお、遺留分は本人が放棄しない限り受け取る権利があります。   

nspopo
質問者

お礼

ありがとうございます。遺産分割協議書ですね。遺言書で相続はしてしまったのですが、やり直しみたいな事をする感じですかね?解約した預貯金などはどうなるんでしょうか?

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