• 締切済み

トラクターの公道での運転資格について

農業の手伝いをしています。普通免許のみの資格で6000cc以上のトラクターを運転しなければならないので困っています。3台あるのですが、一台は大型特殊車両のナンバーです。あと2台は緑の市町村の名前の入った小型車量のナンバーなのです。6000cc以上のトラクターでも小型特殊車両に該当するのか教えてください。また参考URL等も教えていただけると助かります。

  • sato9
  • お礼率58% (24/41)

みんなの回答

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.5

補足です。 参考URLは、総務省の法令データベースの、道路運送車両法施行規則です。 末尾の別表1に、小型特殊自動車の定義が載っています。 排気量は書いてありません。 車体の大きさと速度だけです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
noname#74310
noname#74310
回答No.4

・機関総行程容積1.5L以下 ・最高速度15km/h以下 ・機体の大きさ 長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下  ひとつでも条件を超えるものがあれば大特免許が必要です。 「けん引車は農耕車に限る」条件付免許 「大特車は農耕車に限る」の条件付免許もありますが自動車学校で大特免許をとったほうがいいでしょう。 http://www.brain.go.jp/Test/TestInfo/iam_kguide01mn.htm

参考URL:
http://www.brain.go.jp/Test/TestInfo/iam_kguide01mnd.htm#INDEX10
  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.3

緑ナンバーは、小型特殊自動車になりますから、普通免許でOKです。 大型トラクタは、大型特殊免許が必要です。 http://csx.jp/~tyu-may/drive-ok~car.htm

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/MotorCity/9596/change04.html
  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

小型特殊車両は、排気量とは直接は関係ありません。 最高速度が15キロ以上出ない構造である事を目安に、認定されています。 小型特殊のナンバーであれば、どんな排気量でも普通免許や二輪免許で運転できます。 もちろん、小型特殊の免許でも運転できます。 大型特殊のナンバーでしたら、大型特殊の免許が必用です。 ナンバープレートの無い車が走る環境では、運転免許は無関係です。

  • inaken11
  • ベストアンサー率16% (1013/6245)
回答No.1

参考URLが参考になりますでしょうか。 http://www11.plala.or.jp/kurikonto/newpage016.htm

参考URL:
http://www11.plala.or.jp/kurikonto/newpage016.htm

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