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子供の後遺障害認定の場合の逸失利益について

交通事故で過失割合9:1 相手側9の場合で 後遺障害9級として認められた場合。 最終的に人身傷害で100%補償してもらう予定です。 1回目の話では相手から、逸失利益は提示されませんでした。最終的に相手保険会社、自分の人身傷害補償で認められない場合、裁判にするつもりですが、認められる可能性はあるでしょうか。 微妙なケースかもしれません。専門家のご意見をお待ちしております。

みんなの回答

回答No.2

 どうも話がよく見えませんが,自分の保険から保険金を払ってもらうことを考えていると言うことでしょうか。  もし,その保険が自動車保険であれば,無理です。自動車保険は,自分が支払うべき損害賠償を代わって払ってくれる保険で,自分が相手から受けた損害を償ってくれる保険ではありません。  子供保険のようなもので,後遺障害が残ったときに一時金を払ってくれるような保険であれば別でしょうが,そのような保険は,たいていは重度障害に限られているように思います。  保険会社の対応に不満ということですが,自分の入っている保険会社のことでしょうか。それならば,よくある誤解ですが,自動車保険の示談代行サービスは,自分が損害賠償を支払う側になったときの示談代行をしてくれるもので,自分が被害者になったときに,相手から保険金を取る交渉を代行してくれるものではありません。ですから,自分が被害者の時に何らかのアクションを起こしてくれても,それは,文字どおりのサービスにすぎません。  逸失利益について,相手から貞二がなかったということですが,未成年者の場合,当然,その貞二があるはずですので,このことはちょっと理解できません。  慰謝料について,裁判基準が保険会社の基準よりも高いということは,一般論としてそう言えるかどうか,私は疑問に思っています。もしそうなら,交通事故の被害者は民裁判を起こすことになりますが,現実には,交通事故の件数に比べて,交通事故の裁判は少数です。  いずれにしても,自分の保険会社から保険金が出るかどうかは,約款を十分に読んで,どの条項を根拠にすれば請求できるのかをきちんと確認する必要があります。

hoken24
質問者

補足

人身傷害補償では過失割合に関係なく全額補償されます。 9級の後遺傷害は労働損失率35%です。 十分重い認定だと思います。 67歳までの認定であればかなりの金額になるはずですが、自賠責の分しか提示してきていません。 今度提示してこなければ、裁判する覚悟でいます。 相手保険会社の対応と事故の相手の対応が悪く、社長がわびに来ると自分で言って一度もきていません。 この部分だけでも少額訴訟を起こそうと思っています。 保険会社の基準はあくまで一般論ですから、精神的苦痛が通常より重ければ、裁判にする価値はあると思いますが? 少額の訴訟であれば弁護士費用で意味がありませんが、今回はその価値はあると思いますが?

回答No.1

 質問の意味がよく分からないので,適切に答えられないのですが,ごく一般論で話します。  よくいわれることですが,交通事故の損害賠償は,大きく分けて,治療費,休業損害,逸失利益,入通院慰謝料,後遺症慰謝料に分かれます。そして,症状固定,すなわち,それ以上治療をしても傷害がよくならず,医療の効果がないと判断された時点を境に,それまでの期間について,治療費や休業損害,入通院慰謝料が支払われます。そして,症状固定の時点での後遺症の程度を基準にして,逸失利益と後遺症慰謝料が支払われます。  ですから,症状固定がないと,損害賠償の総額が決まらないという関係にあります。それまでに治療費などを支払ってもらっている場合には,あくまで仮払いという扱い(後で精算する。)になります。  逸失利益の金額は,子供の場合,高卒18歳の平均賃金に,後遺症の労働能力喪失率(後遺症があることによってどれくらい収入が減るかという見積の数字。9級では35%)を掛け,さらに,(現在の年齢から67歳までのライプニッツ係数 -現在の年齢から18歳までのライプニッツ係数)という係数を掛けて計算されます。ライプニッツ係数というのは,例えば,今から毎年100万円を10年間もらえるという金銭的利益(将来利益)を,現在一括払いでもらえれば,何円になるか(現在利益),という計算をした比率の数字です。  そして,これらの損害を全部足し合わせた金額に,過失相殺として,相手が9:自分が1なら,90%を掛けた金額が,最終的に支払われる損害賠償の金額になります。  過失相殺の割合は,事故の態様によって数字が決まっています。  過失相殺にかかわらず,損害の全部を支払うという約束は,当事者の間では有効です。しかし,そのような約束をしたとしても,保険会社には効きませんので,保険会社から出る保険金は,過失相殺をした金額になります。  保険会社から保険金が出た後で,全部支払う約束をしたからという理由で,損害全部と保険金との差額を支払えという裁判をすることは可能ですが,それが裁判所に認められるかどうかは分かりません。というか,そのような裁判をしたということを聞いたことがありませんので,分かりません。

hoken24
質問者

補足

既に症状は固定していて、後遺障害9級と自賠責損害調査事務所が認めた所です。 相手からは起きていない損失として、1回目はその損失分は計算されていませんでした。 私もライプニッツ係数で損失を計算しました。 自分の保険の人身傷害でその部分がでるかどうかは明日確認します。もし、認められない場合認めてもらうよう裁判するつもりです。 治療費、慰謝料はとりあえず計算の仕方に納得しています。 、あた、保険会社の基準より裁判基準の方が慰謝料も高いはずですし、事故後の対応にも不満なので、裁判するつもりですが、考え方が正しいかどうか質問しました。 全く見込みが無ければ裁判の意味がありませんので。

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