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自己破産
郵便物について質問です。私には実家に届く郵便物と自宅に届く郵便物があります。破産管財人は両方の郵便物を管理するのでしょうか?実家の住所は破産管財人は知らないと思います。
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noname#140269
回答No.1
破産管財人が管理する対象は、yumito10さん自身です。実家に届く郵便物も自宅に届く郵便物も一緒です。実家の住所を管財人が知る必要は無いんです。あくまでもyumito10さん自身に関する物だけです。実家に届いた郵便物は、必要であれば破産管財人に自己申告して提出しなければなりません。無論、税金とかそうゆう物に関係するものだけで良いのですが。