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脅迫罪の告訴

yamato1208の回答

  • yamato1208
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回答No.4

まずは、相手は不貞行為(不倫)といいたいのです。 しかし、今回は「性的関係」があっても「不倫」にはなりません。 そのわけは、「お見合いパーティー」という集まりで知り合っていますから、「独身」が原則の集まりとなります。 >「結婚詐欺で訴えればいいじゃん。あの男、一緒にこらしめましょうよ。 あと、弁護士に聞いたら、1年間も付き合ってて、「知らなかった」は法律上、通らないってさ」 上記ですが、法律上とありますが「そんな法律」はありません。 今回は、弁護士を介入させるのがいいでしょう。 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 上記が該当してきます。 更に、「金員要求」がありますから、「恐喝罪」も十分視野にはいります。 不倫ではない物を、不倫と決め付けるだけではなく「犯罪行為」ですから法的な措置を講じるのが得策でしょう。 >私は脅迫されたショックで現在、心療内科に通い、睡眠薬と抗うつ剤でなんとか生きてます。 これも、「傷害罪」が視野に入りますから、弁護士に告訴を依頼してください。 かなりの確立で「受理」されます。

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