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「金額の端数計算に関する法律」と複数債務者との契約

 タイトルは「行政」が適当かも?  例えば、一万円の土地(3人の共有地)の売買契約をする場合、一人あたりの支払は3,333.33333円となります。この場合、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」により、一人あたり3,333円の契約しか出来ません。したがって、本件の場合、総額9,999円の契約しかできないことになります。  仮に、3人の連名で一万円の契約をしたとしても、一人にだけ3,334円の支払をすることになります。  どうすればいいでしょう?  問題は、「金額の端数計算に関する法律」は、 (1)1件の契約についての規定でしょうか、 (2)一人の個人と当方の債権債務にたいする規定でしょうか。

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noname#4827
noname#4827
回答No.4

「金額の端数計算に関する法律」の規定についてはよくわかりませんので、問題に対する回答としては不適当かもしれませんが、民法的に考えれば、たしかに、金銭債権は原則として可分債権ですが、当事者間の合意で不可分債権とすることも可能です。不可分債権であれば、共有者の誰か1名に1万円を支払えば足りますし、先方から希望があればそれに応じて合計額が1万円になるように支払うことで差し支えないと思われます。当事者が不可分債権として扱うことに合意しなければ(現実にはあまり考えにくい事態ですが)、共有持分に応じて(等分ならそれぞれ3分の1)個別に支払うしかなく、その場合は端数切捨ての結果、支払総額は9999円となってもやむを得ないのではないのでしょうか。

kita335
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.3

このようなことを言うと失礼かもしれませんが、kita335さんがおっしゃるように「行政は、法律・条例などの根拠法令に基づき運用され」なければならない以上、このような専門家が常駐しているわけではないサイトに公務員であるkita335さんがなんで質問しているのか疑問です。ご自分の事務を制約する法令についての解釈はまずご自分でご存知のはずだと思うのですが。 一般人の感想としては「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」においては、第一条で 「国及び公庫等の債権若しくは債務の金額の端数計算は、この法律の定めるところによる」 となっています。(なお引用した法令は途中省略しています) つまり「個別の債権債務についての金額計算についての法律」だと定められているので、通常債権債務が存在するための契約がなければなりません。そして国等の契約の相手方について「自然人または法人と常に一対一でなければならない」という法令がどこかにあるのなら「(2)一人の個人と当方の債権債務にたいする規定」というのでかまわないと思うのですが、そのような法令がないなら、当然「(1)1件の契約についての規定」という解釈ではないでしょうか。 また実際問題としては通常国等が支払う場合、kita335さんの示された例で言えば、3人のうち代表者の口座に1万円を支払うのが通常ではないのですか?(契約書には明記されていなくても、代表者の口座を知らせるように通知しているとおもうのですが) 蛇足ですが、個人的にはkita335さんが執務時間外に専門家としての回答をこのサイトに寄せていただくこと期待したいです。

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 直接的な回答ではありませんが,本件契約が必ず9999円にしかならないのではありません。  法的に普通に考えると買主3名が1万円の債務を負っていて,その内部負担割合がどうなのか?という問題になります。  通常の取引であれば,こういった契約では債務者側が連帯して1万円の債務を負って,売主が誰に対しても1万円を請求できる形を取ります。仮にこのような約束がなく,単純に分割債務になればご質問のような問題が生じますが,これを避けるべく1円多く払うのは誰にするのか事前に決めておくのが当たり前ということになります。  以上のようなことを全く決めなかったとしても,売主が国等でなければ適用されるのは「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」3条になります。この場合には数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては,その支払うべき金額の合計額に50銭未満の端数があれば切り捨てるということであって,わざわざ3人ばらばらに支払わせるというは考えがたいので,買主としてどうであれ1万円支払ってもらった上で,後は内部の3人で勝手に決めてくれという話になるでしょう。  もし,3人ばらばらの支払いで構わないとでもしたとすれば,50銭未満が切り捨てとなるので結果的には売主が1円損するということになるでしょう。  因みに内部負担というのは,一律に頭割りすることが必ずしも当たり前という訳ではなくて,現実には3人の間で当該不動産の占有面積や使用時間でばらつきが出るでしょうからそれに相応しい負担をするのが公平ということになります。

参考URL:
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/01dc2/01dc219.html
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  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

これは法規の問題というより「そういう場合、どうする」という社会習慣の問題ではと思います。 3人で食事をして、1万円の支払いだったとき、誰が3334円を支払うかで揉める事はないでしょう。 多くの人が1円程度の端数は気にならないものです。 どうしてもきっちりしたかったら膝詰め談判で当事者で話し合いをすることになる。そういうことではないのでしょうか。

kita335
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 書き忘れましたが、私は公務員です。 行政は、法律・条例などの根拠法令に基づき運用されています。 「1円程度で何をいっているのか」とのご指摘はごもっともでございますが、できますれば根拠を明示して御教示願えればありがたいです。

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