診療明細、請求書の時効について
- 手術を控えている者の請求書について、過去の請求がせずに5年以上経過している場合、支払い義務や時効の適用について知りたい。
- 入院時に請求されなかった診療明細の支払い義務と時効について、法律の詳しい解説を求めています。
- 病院から5年以上前の請求書が渡されたが、これまでに請求がなかった場合の支払い義務や時効について法的なアドバイスをお願いしたい。
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診療明細、請求書の時効について。
こんにちは。 今、手術を控え入院している者ですが、今朝、病院の事務局から以前に入院したときの請求書を渡されました。 診療報酬明細は特定療養外費用の「文書科」で、金額は5千円(自費)です。 事務局員の話では、「当時、自分が担当者だったけれども連絡し忘れて、請求もし忘れていた」そうです。 請求書に記載されている請求日は、H17年12月16日。 現在は、H23年3月9日。 丸5年以上たっており、病院へは17年の退院以降毎月通院していますが、事務局員の話にもあるとおり、これまでに一度も請求はされていません。 このケースの場合、私に支払い義務はあるのでしょうか? また、時効は適用されないのでしょうか? 以上、どなたか法律に詳しい方でお答えをお願いいたします。
- robrob555
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3年で時効ですので請求権は消滅しています。 払わなくてもよいですが、もちろん、払ってもかまいません。
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