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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人をしらべたい場合は?)

相続人を調べる方法と相談先は?

misawajpの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

質問者には配偶者、子ども(実子・養子・認知した子)がいないと言う前提ですね その場合には 相続人は 実の父母 養父母 の4人です 養父母は亡くなっているので、その亡くなった人の子に代襲相続されます(すなわち質問者の養子先の兄弟) 実父母についても同様です 質問者は 父母・養父母の戸籍(謄本)を無条件で取得できますから 父母・養父母それぞれの生まれてから亡くなるまで(もしくは現在まで)の戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本を除籍された事項まで含めて取得することです 手順は まず質問者の戸籍謄本を取得 それに記載されている父・母の本籍を確認して、本籍地の役所で父・母の戸籍謄本を取得 その際、原戸籍・除籍謄本も併せて取得(母の結婚前の戸籍は本籍地が違うはずなので、取得した謄本でそれを確認し同様にする) 養父母についても同様に取得 取得した謄本から子・養子・認知した子の有無、氏名を確認(性別生年月日も) これをもとに いわゆる家系図を作成します 亡くなっている方いる場合には、その子についても確認する必要がありますが、その亡くなった方の戸籍は、質問者では拒否されることがあります(必要とする理由が妥当と認められれば取得できますが昨今の状況ではほとんどが拒否でしょう) 本籍地の役所が遠い場合には郵送でも可能です 謄本は1通千円~でしょう(役所によりまた記載の枚数で異なる) 司法書士に相続手続きとして依頼すれば、上記調査を行い、相続人を確定してもらえます(あくまでも現時点での推定相続人ではありますが) 費用は数万からでしょう(相続人が多かったり、本籍地が遠方の場合には割り増し)

kannreki60
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます 説明が足らなくて申し訳ありませんでした 私の養父母も実父母も死亡しています 実の兄弟姉妹はいるのですが いぜん 養子に言ったものは実の親の財産の相続権がないとききました もちろん実の父母には財産がないのでもらう気もなかたtですが・・ ただ私の財産はじゃ誰が相続かと思ったのです、 それですこし検索してみたら 特別養子と普通養子の区別で相続が違って くるとかいてます 私は実の母親の姉の家に養女にいきました 戸籍には実の父母の名前はかいてます でも知人の話によると 実の親が亡くなったとき私は養子に出たみなので相続権はないとききました ですので私は死んだときは私の財産は養父母の身内になるのかと思っていますがどうもちがうようなので迷っています 私は血はつながっていなくても養父母の身内に財産を上げたいのです 分家になりますが私の死後も本家であるうちの墓を守ってくれるからです 知人の話では私が実の兄弟の財産の相続権もないかわり 私の財産も実の兄弟へは行かないというのですが 実の兄弟も未婚で子どもはいません こんなややこしい内容ですので、直接家系図などかいて相談をしに 行きたいと思っています とても複雑な感じがするのですが・・・・

kannreki60
質問者

補足

さっそくご回答ありがとうございました はい私は養父母の一人っ子としてそだてられて今回財産を全部相続しました 実の父母もなくなっていますが、そこには実の兄弟と姉妹がいます じつは知人から 養子に出たものは 実の父母とか兄弟の財産の相続権はないと聞きました、もちろん財産もなくもらう気もなかったのでそれは問題がないのですが 今実の兄弟も未婚で子どもがいません、私には実の兄弟の財産の相続権はないと聞きました、そうなると私の財産も実の兄弟姉妹には相続権がないのではないでしょうか? 検索したりすると 普通養子と特別養子の違いで相続も違ってくると聞きました私はどっちの養子なのかもわからないのです。 私は血はつながっていなくても養父母の身内に財産を上げたいと 思っています うちは本家で私であとが絶えてしまうので墓を守ってくれる分家のほうへ 財産を上げたいと思っています そのへんがややこしくてわからないのです 説明が下手でうまく表現できず申し訳ありません。

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