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自営業で事故にあった時の営業補償はどのように?

信号停車中に衝突事故に巻き込まれました。 自営業でひとりでやっているので、営業補償のことでお話しさせていただいてるのですが 、そのような立場の場合、営業補償はどのように算出されるのでしょうか? 40回ほど通院し、事故から1年ちょっと経過してます。 保険会社の方も早く処理したいようで確定申告書の提示をすれば営業補償額を算出するとのことでした。 聞いたところでは「売上げ」から「差し引き原価」を引いた額から算出されるとうかがいましたがそうなんでしょうか?

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>聞いたところでは「売上げ」から「差し引き原価」を引いた額から算出されるとうかがいましたがそうなんでしょうか? 理屈はそうですが、税務申告 確定申告がすべてです。 それ以上に利益があったとの反論は それでは脱税していたことになりますよね。

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

弁護士特約が付いていれば、弁護士に相談も良いのですが、 ついていなければ、弁護士に相談すれば30分で5000円 の相談料、訴訟にまで持ち込めば着手金だけで30万円とか とられますよ。 多額の費用までかけて弁護士依頼するような案件とは思えませんが・・ それよりも、貴方が自動車保険に加入しておれば貴方が加入の 代理店が通常は適切な助言や相談をしてくれるはずです。 そのための代理店ですので・・ 何も相談も助言も得られないような代理店なら今後のために 代理店を変更しましょう。 自営業の場合には、確定申告が証拠となります。 本当はこのぐらいあったとかは通りません。 「差し引き原価」などという言葉は経理処理上存在しません。 仕入れ原価のことですか? 売上-仕入原価=粗利ですが、この粗利がそのまま休業補償には なりません。 そこから諸経費を引いて所得が算出されます。 この場合の諸経費には可変費用と不変費用があり、保険会社が 損益計算書を分析して妥当な休業損害を算出することに なると思います。

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noname#133863
noname#133863
回答No.1

内容を拝見する限り、相手方に過失があるケースだと思われます。保険会社の処理はされていらっしゃる様ですが、弁護士等には相談されましたか? 相手方に過失があり、質問者さんは無過失の様ですから、当然、損害賠償請求が出来ると思われます。怪我等は保険で補ったとして、事業上の損害は弁護士に頼まれた方が確実だと思われます。 怪我して、お仕事出来ないとなれば大変でしょうから、早めの相談をおすすめ致します!

cell313
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 事故は停車中でしたので10対0でした。 弁護士はつけておりませんでしたので自分で対処しております。 以前にも事故にあい、若かったので無知でひどい扱いをされていたので今回はしっかりと補償していただきたいと思っております。

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