• ベストアンサー

刑事訴訟法139条 身体検査の直接強制

139条の裁判所の身体検査の直接強制というのは具体的には誰が行うのでしょうか? 医師などに依頼するのではないのでしょうか? 裁判所から鑑定を命ぜられた鑑定人は直接強制はできない、というときのこの鑑定人も同じく医師等ではないかと思ったので、上との違いを教えてください。  よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.1

条文通り「裁判所」です。 もちろん、現実的には「○○裁判所」という名で裁判官が実行するわけです。 139条の身体検査は、検証としての身体検査で特別な知識を要しませんから、専門家に依頼するまでもないのです。

ayako-yama
質問者

お礼

なるほど!外表の検証だから医師である必要ないのですね。。 納得できました。ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 刑事訴訟法の条文上、身体の捜索や差し押さえが強制可能だとの根拠はありますか?

    刑事訴訟法の条文上、身体の捜索や差し押さえが強制可能だとの根拠はありますか? 身体の検証(身体検査)は139条により可能ですが、捜索や差し押さえは見当たらないのです。100番台にありましたか? 218条が当たるとの意見があるが218条が強制可能の条文ならなぜ検証だけ139条で強制可能という条文が別途設けられているのか? (1)218条は強制も可という条文ではないのでは? (2)218条が強制も可であっても捜査機関オンリーです。裁判所主体の、139条に対応するであろう、検索押収が強制可能との条文を教えてください

  • 刑事訴訟法220条における無令状での検証なんですが、

    刑事訴訟法220条における無令状での検証なんですが、 身体検証=身体検査も令状なくして可能ですか?

  • 民法第787条強制認知という法律がありますが、こちらで相手の父親に認知

    民法第787条強制認知という法律がありますが、こちらで相手の父親に認知の人事訴訟を引き起こした場合、DNA鑑定を拒否すれば、「父子に違いない」として認知を認める判決が出されるというのを聞きましたが、DNA鑑定拒否というのは簡単に出来るのでしょうか??それとも、ちゃんとした理由がない限り、DNA鑑定を拒否することが出来ないのでしょうか?? それに伴い、もしDNA鑑定を拒否した場合、裁判所から、父子に違いないとして、DNA鑑定をしていないのに、強制認知になってしまうのでしょうか?? どうかよろしくお願いいたします。

  • 民法第787条による強制認知と血液検査、もしくはDNA鑑定を伴った、認

    民法第787条による強制認知と血液検査、もしくはDNA鑑定を伴った、認知の訴えをしようと思っています。 当時相手方が病院に勤めていたとき、私の母親がそこに入院していました。 母がその時レイプされたのかは不明ですが、その子供を認知せず、「私はそんな見覚えない、会いたくない」と完全拒否の体制です。 その他にも妊娠事件が複数あり、何度も訴えられている性的犯罪者的複数証言あり。 母親は、今でも精神的なショックを受けており、そのストレスが息子の私に飛んでくるので、私もストレスを何年も抱えています。 医者が入院患者を、妻子持ちで社会的立場にもありながら妊娠させるのは、社会問題です。 他にもいろんな役員をしている立場のある相手方です。 表現が悪いですが、このままヤリ逃げさせるわけにはいきません。 なんとしても社会的制裁を与え、あれから月日がかなり経過しているからこのまま時効の状態で、我々が被害者のまま終わるわけにはいきません。 2回だけ、家庭裁判所で、調停を行いました。 調停は何の法律にも縛られず、ただ話し合いだけでしたので、当然相手は認知しないという結果に終わりました。 ならば、科学的にDNA鑑定で識別させれば、相手の拒否にかかわりなく、強制的に認知させることが出来ると調べました。 ただし、ここで問題になるのが、DNA鑑定を相手が拒否した場合、科学的に証明が出来なくなります。 そうなった場合、こちらが泣き寝入りするしかないのでしょうか? そもそもDNA鑑定というのは、訴訟を起こされた場合、絶対にせざるをえないのでしょうか?それとも拒否も出来るのでしょうか? そしてDNA鑑定を拒否された場合、民法第787条は無効になってしまうのでしょうか? 任意認知出来ないのであれば、科学的にDNA鑑定を伴った、民法第787条に基づく強制認知でまずは勝利したいと思っています。 訴訟はお金がかかるので、まずは弁護士なしでもDNA鑑定だけを行い、仮にDNA鑑定を相手が拒否する権利があったとしても、民法第787条で強制認知させることが出来るのかなども教えていただきたいと思います。 私は収入が少ないため、法テラスに行けば助けてくれるのでしょうか? そしてDNA鑑定料金というのは、申立人が出費しなければならないと聞きましたが、仮に親子が確定した場合、DNA鑑定料金は、裁判で相手が負けたときに料金を払うのと同じように、相手が払い、最初に支払った料金は戻ってくるのでしょうか? DNA鑑定が拒否された場合、どのようにして認知させるのでしょうか? 認知後、養育費と慰謝料の請求での訴訟を引き起こすのですが、養育費訴訟と慰謝料訴訟は別々にした方いいのでしょうか? それともすべて一緒に請求したほうがいいのでしょうか? 訴訟を引き起こす前に、認知していない子供、つまり私に 遺産を渡さないようにという遺書を残された後に、認知された場合、 通常認知とは出生時にまでさかのぼり効力をもつとありますが、非摘出子(腹違いの子供)には法律上の摘出子の2分の1の遺産をもらえる権利があるのですが、ちゃんと遺産は相続出来ますか? 長文で文章がまとまっていないので、読みにくかったと思いますが、どうかよろしくお願い致します。

  • 民法第787条による強制認知と血液検査、もしくはDNA鑑定を伴った、認

    民法第787条による強制認知と血液検査、もしくはDNA鑑定を伴った、認知の訴えをしようと思っています。 当時相手方が病院に勤めていたとき、私の母親がそこに入院していました。 母がその時レイプされたのかは不明ですが、その子供を認知せず、「私はそんな見覚えない、会いたくない」と完全拒否の体制です。 その他にも妊娠事件が複数あり、何度も訴えられている性的犯罪者的複数証言あり。 母親は、今でも精神的なショックを受けており、そのストレスが息子の私に飛んでくるので、私もストレスを何年も抱えています。 医者が入院患者を、妻子持ちで社会的立場にもありながら妊娠させるのは、社会問題です。 他にもいろんな役員をしている立場のある相手方です。 表現が悪いですが、このままヤリ逃げさせるわけにはいきません。 なんとしても社会的制裁を与え、あれから月日がかなり経過しているからこのまま時効の状態で、我々が被害者のまま終わるわけにはいきません。 2回だけ、家庭裁判所で、調停を行いました。 調停は何の法律にも縛られず、ただ話し合いだけでしたので、当然相手は認知しないという結果に終わりました。 ならば、科学的にDNA鑑定で識別させれば、相手の拒否にかかわりなく、強制的に認知させることが出来ると調べました。 ただし、ここで問題になるのが、DNA鑑定を相手が拒否した場合、科学的に証明が出来なくなります。 そうなった場合、こちらが泣き寝入りするしかないのでしょうか? そもそもDNA鑑定というのは、訴訟を起こされた場合、絶対にせざるをえないのでしょうか?それとも拒否も出来るのでしょうか? そしてDNA鑑定を拒否された場合、民法第787条は無効になってしまうのでしょうか? 任意認知出来ないのであれば、科学的にDNA鑑定を伴った、民法第787条に基づく強制認知でまずは勝利したいと思っています。 訴訟はお金がかかるので、まずは弁護士なしでもDNA鑑定だけを行い、仮にDNA鑑定を相手が拒否する権利があったとしても、民法第787条で強制認知させることが出来るのかなども教えていただきたいと思います。 私は収入が少ないため、法テラスに行けば助けてくれるのでしょうか? そしてDNA鑑定料金というのは、申立人が出費しなければならないと聞きましたが、仮に親子が確定した場合、DNA鑑定料金は、裁判で相手が負けたときに料金を払うのと同じように、相手が払い、最初に支払った料金は戻ってくるのでしょうか? DNA鑑定が拒否された場合、どのようにして認知させるのでしょうか? 認知後、養育費と慰謝料の請求での訴訟を引き起こすのですが、養育費訴訟と慰謝料訴訟は別々にした方いいのでしょうか? それともすべて一緒に請求したほうがいいのでしょうか? 訴訟を引き起こす前に、認知していない子供、つまり私に 遺産を渡さないようにという遺書を残された後に、認知された場合、 通常認知とは出生時にまでさかのぼり効力をもつとありますが、非摘出子(腹違いの子供)には法律上の摘出子の2分の1の遺産をもらえる権利があるのですが、ちゃんと遺産は相続出来ますか? 長文で文章がまとまっていないので、読みにくかったと思いますが、どうかよろしくお願い致します。

  • 強制履行には、直接強制、代替執行、間接強制の3つがあるそうですが、41

    強制履行には、直接強制、代替執行、間接強制の3つがあるそうですが、414条の条文上には間接強制はないのでしょうか?

  • 民法上の直接強制について教えてください

    こんにちは。 私の使っている参考書に、 「建物の賃貸借契約が終了したため賃借人が建物を明け渡さなければならないのに、賃借人が占有をし続けている場合は、直接強制できる」 と書いてあります。 この場合、具体的にはどうやって直接強制をするのでしょうか? 役所の方が強制的に建物から追い出すのでしょうか?(←これでは代替執行になってしまうのでしょうか???) お手数ですが、よろしくお願いいたします。

  • 身体検査での胸部疾患とは?

    私は今年公務員試験を時間があったら受験したいと思っています。そこで、近くの交番で警察官採用要項をもらってきて、第二次検査で身体検査があることに気づきました。その中で、胸部疾患についても調べると書いてあったのですが具体的にどのような検査を行うのでしょうか? 私の個人的な考えだと、医師が単に胸などに聴診器を当てて診るだけと思うのですが・・・。

  • 身体障害者に対しての強制執行で

    借金をして浪費で債務者になった身体障害者がいるとします。 身体障害者ではありますが、遊びに行ったりは可能です。知的障害はありません。 債務名義は既に得ています。 この点を踏まえて、 障害者手当に対して強制執行は可能ですか? 第152条(差押禁止債権)では年金等差押え禁止債権の類とは思いますが… 自動車や預金は強制執行可能だと思います。 申し訳ありませんが、身体障害者に対して強制執行はかわいそう、 といった類の回答はご容赦下さい。

  • 自衛隊の身体検査

    2次試験の身体検査の時、視力や体重や身長などを調べるほかに具体的にどのようなことをするのですか? 実際検査は厳しいですか? それと入隊してからも定期的にそういう検査はありますか?