• ベストアンサー

月単位の変形労働時間制での年休取得

老人介護施設で働く者です。 勤務が月単位の変形労働時間制となっている場合の年休の使用について教えてください。 勤務は9時~18時、9時半~21時、18時~翌朝9時(夜勤)でまわしています。 夜勤を1回休んだとき年休処置でお願いしますと会社に申請したら夜勤では1回の年休では不足で2日分の年休使用になると言われました。 このような場合、年休1日ないし1回はどのように解釈したらよいのでしょうか。 教示ください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252164
noname#252164
回答No.3

あなたの会社の勤務協定とかそれにかわるもの見てください。 たぶん宿泊勤務1回は勤務日としては2日にするって書いてあるはずです。 一暦日に勤務時間を15時間割り当ててあることはないと思います。基準法では一日8時間を越えて労働する場合には割増賃金が必要ですので。

malayharimao
質問者

お礼

勤務協定に具体的記載はありませんでしたが、考え方がわかりました。 2日とする捉え方が妥当性がありますね。 参考になりましたありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.2

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-111259/?xeq=%E3%81%A7%E3%82%93%E3%81%8D%E3%82%84%E3%81%95%E3%82%93 こんなのが参考になると思うよ。 ようするに 法39条の「労働日」は原則として暦日計算によるべきものであるから、一昼夜交替制の如き場合においては、一勤務を2労働日として取扱うべきである。 ではあるけれども また、交替制における2日にわたる一勤務及び常夜勤勤務者の一勤務については、当該勤務時間を含む継続24時間を一労働日として取扱って差支えない。 ということから,結局のところ年休1日分でOK。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

多分8時間だと思われます。 >勤務は9時~18時 が基本勤務でしょう。 これにお昼休憩の1時間を差し引いた時間が拘束時間 よって夜勤は15時間なので2日分ですね。

関連するQ&A

  • 労働時間について

    ある社会福祉法人の特別養護老人ホームで働いていますが、夜勤が8時間勤務扱いなのに、実際の勤務時間が19:00~翌朝8:30までで、休憩が2時間45分です。この拘束時間であると休憩は5時間半ないと8時間労働にはなりませんよね?夜勤手当は1回につき、5600円ついています。この場合労働基準法には、違反していないのでしょうか?どなたか教えて下さい。

  • 変形労働時間制について

    変形労働時間制について 1年単位の変形労働時間制をとっている企業の場合(平成22年6月30日法改正後)、 妊娠中又は産後1年以内の女性従業員が請求した場合は、この変形労働時間制が適用されないとありますが、男性従業員も適用されるのでしょうか? また、併せて育児を行う者、老人等の介護を行うものに関しても男女従業員、適用除外扱いとなるのでしょうか? どなたかご教授頂ければ幸いです 宜しくお願いします。m(_ _)m

  • 月単位変形労働時間制

    はじめて質問します。 社長と4人の従業員のみの零細ソフトウェア会社に勤務しています。 入社時にもらった就業規則に 1か月単位の変形労働時間制によるもの とはっきり書かれているので、週40時間を超える出勤日があるのは 問題ない(仕方がない)と思うのですが、2月など28日しかないのに21日出勤日があります。 単純に考えると 40時間×(28日÷7日)=160時間 で、出勤日は、21日ですから 21日×8時間=168時間 となり、週40時間を超えているように思います(もちろんその分残業手当がつくわけもありません) ちなみに、1日の労働時間は8時間です。 これは、労働基準法に違反していないのでしょうか? また、確かに就業規則には、 1か月単位の変形労働時間制によるもの と書かれていますが、何の説明もなく入社時に渡されたのみで、 書かれているという事実だけで、変形労働時間制というのは、適応されるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 月単位の変形労働について

    当社は訪問介護サービスの事業所を運営しており、職員は1か月単位の変形労働時間制にてシフト勤務をしております。起算日は毎月1日、シフトは前月末に作成して皆に渡しています。 公休は、月9日基本です。 変形労働時間制の為、日によって10時間の日もあれば4時間等の日もあります。 月の所定労働時間は 30日の月で171時間、31日の月で177時間、28日の月で160時間を所定労働時間としています。 賃金規定には、「月の所定労働時間は超えないが、休日出勤をお願いした場合、1日辺り3時間分の時間外労働手当てを支給する」と記載しています。 急な職員さんの都合で休まれたことにより、他の職員の方に入ってもらったりすることも多々あります。 この場合、どの日に対して休日出勤とするかなのですが、例え月の所定労働時間数に満たしていなくても、急に休日出勤を対応してもらった日の時間数が全て時間外労働手当てとして計算するべきか、 「月の所定労働時間は超えないが、休日出勤をお願いした場合、1日辺り3時間分の時間外労働手当てを支給する」と記載している為、3時間で計算すべきなのか、ご教示お願いたします。

  • 変形労働時間制を簡単に教えてください。

    変形労働時間制を簡単に教えてください。 転職を考えています。変形労働時間制について教えてください。 1日何時間、ではなく1ヶ月や1年単位で労働時間を決めるものですよね? たとえば勤務時間が9時~18時となっている会社で、ある週で19時まで5日間勤務しても、次の週で17時まで5日間として帳尻をあわせれば前の週の超過分は残業にならないという解釈でOKですか? なんだか会社にごまかされそうな制度だなぁと思うのですが・・・(繁忙期に波があるなら効率がいいんでしょうが・・・) ここで示されている勤務時間はあくまで目安で、まったく違うということもけっこうあるものなんでしょうか。

  • 変形労働時間制について

    変形労働時間制について分かる方がいましたら、アドバイスをお願いします。当社では、1ヵ月単位の変形労働時間制で業務を行おうと考えております。その時に勤務時間の1日の上限はあるのでしょうか?また、宿直業務の場合、例えば、6月21日AM9:00~6月22日AM10:00までといった勤務時間を1日の勤務時間としてカウントすることができるのでしょうか?

  • 年休は労働時間に入る?

    自社では来年の年間休日118日のうち3日間を労使協定により年休の計画的付与として充てようと考えています。それによる会社休日カレンダー案を作成しましたが、ある月の年休が充てられている土曜日の週には祝祭日が無く年休が無ければ本来6日間稼動となる週があります。この場合この週は法律で決められている「労働時間は週40時間が限度」を越えている事になってしまうのでしょうか?それとも年休は労働時間に入らない(?)等で問題ないのでしょうか?

  • 3ヶ月変形労働時間制について

    3ヶ月変形労働時間制について 私の働いている会社は企業のサーバー保守の仕事をしています。 会社から3ヶ月変形労働時間制をとり、夜勤業務もあります。 月単位での変形労働時間の場合、週の平均勤務時間を40時間に収めればよいのでしょうか? <第一週> 月曜日 夜勤業務(16:00~翌8:00、休憩時間を除く15時間) 火曜日 - 水曜日 休暇 木曜日 9:00~17:30(7.5時間) 金曜日 9:00~17:30(7.5時間) 土曜日 9:00~17:30(7.5時間) 日曜日 休暇 このスケジュールだと週40時間に収まるのですが、 稀に下記のような勤務があります。 <第1週> 月曜日 夜勤業務(16:00~翌8:00、休憩時間を除く15時間) 火曜日 - 水曜日 休暇 木曜日 9:00~17:30(7.5時間) 金曜日 9:00~17:30(7.5時間) 土曜日 夜勤業務(16:00~翌8:00、休憩時間を除く15時間) 日曜日 - <第1週合計時間45時間> <第2週> 月曜日 休暇 火曜日 9:00~17:30(7.5時間) 水曜日 休暇 木曜日 9:00~17:30(7.5時間) 金曜日 9:00~17:30(7.5時間) 土曜日 9:00~17:30(7.5時間) 日曜日 休暇 <第2週合計時間30時間> 週平均だと、37.5時間となります。 この場合、変形労働時間では問題ないのでしょうか?

  • エクセルで年休を管理 (一日8時間単位で)

    お世話になります。別の方の回答を参考にしましたが、うまくいきませんでした。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2676725.html 時間単位の年休管理をしたいと思っているのですが、表示の仕方がわかりませんので教えてください。 例えば、1日8時間勤務だとして、時間単位の年休が取れるとします。40日間の年休のある人が、1時間の年休を取った場合”39日7時間”、別の日に1日(8時間)取った場合”38日7時間”といったように表示させたいのですが、どのようにすればいいのでしょうか。関数について、あまり詳しくありませんのでよろしくお願いいたします。

  • 変形労働時間制の時間外手当てについて

    変形労働時間制の時間外手当てについて わが社は、24時間運転(年中無休)プラントの運転管理業務を受託することになり、勤務体制を変形労働時間制とし、次のように考えております。そこで、教えていただきたいのは、時間外手当をどのように計算すればよいかということです。 記 1.勤務体制  勤務時間をつぎのように2交代制とし、4週間を4班体制((A)、(B)、夜勤明け、公休の4日サイクル)とする1か月単位の変形労働時間制とする。  (A) (1)勤務時間 8:30~17:15      (2)休憩時間 正午から1時間  (B)(1)勤務時間 16:30~翌朝9:00     (2)休憩時間 1時間40分とし、その時限は業務の実情により別に定める 2.ご教示願いたい点 1点目は、1か月の法定労働時間枠は、31日の月で177.1時間、30日の月で171.4時間、29日の月で165.7時間、28日の月で160時間となりますが、1.の勤務体制では、日勤から始まる班と夜勤から始まる班の総労働時間が法定労働時間を超えてしまいます。そこで、時間外手当を出す必要があると思いますが、割増率をどのように考えたらよいのでしょうか? 2点目は、休日に国民の休日も含めておりますので、その月に国民の祝日が含まれているときは、時間外手当てを支給しなければならないと思いますが、どのような考え方で計算したらよいでしょうか。 以上2点よろしくお願いいたします。