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従姉妹の離婚と援助

従姉妹が離婚しそうで、それについて質問があります。 現在従姉妹はパートタイムで働いています。彼女の旦那は失職し、求職中ですが、就職活動はうまくいっていません。このため、離婚して、従姉妹が親権をとっても養育費が支払われない(旦那が支払うことが出来ない)可能性が高いです。まだ小さい二人の子どもを抱えていて、かつ地方なので、離婚後、正社員の再就職はおそらく厳しいと思います。 周りに関しても、次のような理由で援助は難しいと思います。まず彼女の両親(私の叔父叔母)は離婚し、父(私の叔父)は再婚し新たな家庭を持っています。叔母は生活保護で暮らしています。彼女の旦那の両親は引退し年金生活を送っています。他の三等親以内の親戚もおそらく援助はできないと思います。そのため、このままでは離婚して貯金が尽きると従姉妹は生活保護を受け取るしか道がなくなると思います。 そこで、いくつか質問があります。一部だけでも回答お待ちしています。 (1)(生活保護を申請した際通知が行き、援助を求められる続柄の)扶助義務は通常三等親以内ですが、四等親の私でも援助はできるのでしょうか? (出来る場合は、経済的な観点から言うとただお金を渡すだけということでしょうか?) (2)援助する場合、その経費などは税金の控除などは認められるのでしょうか? (3)子どもの面接権を設定すると思うのですが、これが確定した後、遠方への引越しは認められますか? (私は関東在住なのですが、従姉妹は北日本在住です。私は賃貸アパートを持っているので、無料で貸すことが出来ます。また、就職も北日本よりはましだろうと思われます。) (4)仮に、私の援助なく、生活保護を受給する場合、援助は全く許されないのでしょうか?(食事をおごる、子どもにおもちゃを買い与える、従姉妹あるいは子どもの大学進学のための資金を与えて進学させるなど) 以上です。繰り返しになりますが、一部だけでも回答お待ちしています。

みんなの回答

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

従う姉妹を、たすけたいのに、誰の許可を得ようとしているのですか? 助けたければ、あんたのお持ちの貸家をかすのもいいですし、 呼び寄せるのもよいのでは。 ただ、住居も、何もないほうが、生保には適当に便利だとはお思います。 もし、あなたの土地に呼び寄せれば、生保はあまり考えないほうがいいのかなと思います。 金銭的なものを現金で援助するのであれば、だれにも、ばれないとはお思いますよ。 生保が、てきおうにあってから、新しい通帳をつくり、こっそり、送金してもいいですしね。 オープンにしなければよいことです。 ほかの法律の事は、わかりません。

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