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生活保護を受ける前の援助について(長文)
叔父叔母の自営が不振で300万ほどの借金を返済できず、先日叔母の兄である私の父にお金をかしてくれと言ってきました。お金を貸しても自営を続けていくつもりのようなので、自営を続けずに自己破産と生活保護を受けることも考えるように父が話そうとしています。 60を過ぎた叔父は身体が少々不自由で叔母は持病があるので、働く意思はありますが身体に合った仕事を見つけられるかわかりません。財産も無いようです。年金も支払っていなかったのでもらえないそうです。生活保護を受けるには親子親戚で援助できない場合との条件があるようですが、援助とはだれがどんな援助をどのくらいするべきなのでしょうか? 1.90歳の叔父叔母の母(一人暮らし) 2.叔父叔母の子供(妻子持ちなので生活費はぎりぎり) 3.叔父叔母の兄弟(自分たちが豊かに暮らせる老後の貯蓄はあるが同じく利益のない自営業) 4.叔父叔母の嫁に行った姉妹(自分たちの老後が豊かに暮らせる貯蓄はあるが夫が大病) 5.叔父叔母の甥姪 6.4親等以下の親戚 生活保護を受けるこの条件について詳しいお話をお伺いできれば嬉しいです。よろしくお願いします。
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>援助とはだれがどんな援助をどのくらいするべきなのでしょうか? 基本は 民法の第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 です。生活保護法では民法で規定する扶養義務者とかかれています。 ただ民法では、その扶養の順位や程度については第878条~880条にて、当事者間でまず相談すること、相談の結果まとまらない場合は家庭裁判所が決定するとなっています。 で問題は具体的にどう判断するのかなのですが、これは判例によるしかありません。それによると、特段の事情がなければ、 ・兄弟関係は別に余裕がなければ必要なし ・上記以上に遠い人は関係なし ・子供が一番扶養義務が強いけど、これも余力がなければやる必要なし。 ということです。 たとえば一番強い義務を負う子供については、子供が養育されていた時期に医学系の大学に高い授業料を支払って出してあげた親が、開業医として高収入を得ている息子に対して求めた扶養義務では、裁判所も扶養しなさいという判決を出しています。 でも、そうでなければ、子供は余力の範囲で行えば良いし、生活保護レベルの扶養をすれば十分であるという判例となっています。 当然ながら役所から扶養を求める通知が着ますが、余力無しとして回答すると、それで終わりというのが実情です。
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- hoken24
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「生活保護」は得意分野ではありませんが、検索してみて下さい。 下は比較的わかりやすいところです。 3親等以内の方に優先して扶養義務があったはずです。 自己破産も含めて、役所へ相談してみるのが良いでしょう。
お礼
教えていただいたサイトは確かに分かりやすい説明で参考になりました。 人それぞれ事情が異なり判例も色々とあると思うので、自己破産も含めて法律扶助協会などに相談してみます。 ありがとうございました。
お礼
実は叔父叔母が自分たちの子供に相談せずに兄弟に相談してきて、そのことについても兄弟たちが悩んでいました。子供に知らせるべきか知らせないべきか迷っており、また、自分たち夫婦の万が一の予備費はあっても叔父叔母の老後の面倒を全てみてあげられるほど援助金が集まりそうに無く、できることは精神的なことや今後の生き方についてアドバイスすることしか考えられず困っていました。 判例によるとのこと、私は法律に詳しくないので、具体的な判例を挙げていただき理解できました。 調べ方が悪かったのでしょうか、これまで調べていたサイトは判例が見当たらなかったので、とても参考になりました。 本当にありがとうございました。