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住宅性能保障制度について

住宅性能保障制度について教えてください。新築の場合、施工業者でエアコンなどの設置をお願いしないと、住宅性能保障制度が適用されないと聞きました。たとえば自分の今まで使っていたエアコンを利用する場合も施工業者にお願いするとかです。 穴だけ開けてもらうのもだめだと聞きました。 新築後、ソーラーをつけたり、一階にサンルームを増築したりするのも、保障できなくなるのでしょうか。 アドバイスをお願いします。

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.1

これについては、事業者によく聞いた方がいい点もあります。 なぜなら、住宅性能保証制度は、平成20年6月以降に住宅瑕疵担保保険に移ったと聞きます。 http://www.how.or.jp/index.html この保険制度は1棟ごとに新築住宅に関しては必ず加入しないと施工業者が半年?だったかの受注停止措置になってしまうものです。 ここでは、エアコンの穴を別の日に他者が開ける事をとやかく言っていません。 しかし、この穴が原因で雨漏りを生じても瑕疵担保の保証範囲にはなりません。 おそらくこの事を言っているものと思います。 新築後にソーラーを付けてそれが原因で起きた不具合についても10年間の瑕疵保証の対象にはなりません。 サンルーム自体アルミ建材で施工する家庭が多いのですが、これによる不具合はそのサンルームを施工した業者が対応しないといけません。 また、増築については住宅瑕疵担保保険の対象外なので、増築部分はもとよりそれによる工事の影響での不具合も瑕疵保証の対象外になります。 じゃあ、保証がつかなければどうするか、というと修繕するのはその都度の業者の責任でやればいい。 カン違いしやすいのは、瑕疵で保証される修繕は新築時の建物についてその施工業者が倒産などで対応が不可能になった場合だけで、新築後10年間までです。 別途の工事が無くても構造的な不具合を生じた時、施工業者が存在しているなら施工業者の負担で直さないといけない。これが新制度です。

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