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第2夫人の子供の入籍

小生マレーシア在住イスラム教徒で二人の妻と7人の子供がいます。一人目の妻の子供4人は日本で入籍していますが、2人目の妻の子供3人が入籍できていません。以前大使館に問い合わせたところ養子縁組をすれば登録できると言う話でしたが、現地では自分の子供なのでそういうことはできそうにありません。 質問  1)現状で何とかこの3人を入籍する方法はないでしょうか。 2)もしも第一夫人と離婚した場合この第2夫人と3人の子供(3歳から12歳)の入籍問題はどうなるのでしょうか。 どなたかよいお知恵がありましたよろしくお願い致します

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

1) まず認知手続きをするのですが、マレーシアの認知に関しての法律がわかりませんので、なんとも言えません。マレーシアでの認知が出来たとして、日本に報告的認知届を出します。するとあなたの戸籍に認知したことが書かれます。この時点ではまだお子様に日本戸籍はありません。マレーシア人ですので。その後、認知された子の国籍取得の届出http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-1.htmlをします。届が受理されれば日本国籍を取得できたことになりますから、あなたの戸籍に入れることができます。 ちなみに養子縁組したら登録できるなどとほざいたのが大使館の人間だとは思いたくありませんが、非嫡出子なので日本の法律では実子でも養子縁組は可能です。しかし養子縁組によって養子が日本国籍になることはありません。帰化手続きの際に日本人の養親がいれば、多少有利になる程度のことです。 2) どうもなりません。もし第一夫人と離婚後に第二夫人と婚姻したという結婚証明書を作ることができれば、日本側も報告的婚姻届を受け付けます。婚姻日が離婚前であると認められないでしょう。 もし第一夫人との離婚と第二夫人との再婚があなたの戸籍に載れば、その子については父母の婚姻によって嫡出子の身分を獲得します。それでも子はマレーシア人のままですから、あなたの戸籍に入れるには認知と「認知された子の国籍取得の届出」は必要ですよ。嫡出・非嫡出の別が戸籍に記載されることはありません。日本にあるあなたの財産の相続分が非嫡出子は嫡出子の半分でしたが、嫡出子になることにより等分になります。

haikal
質問者

お礼

saregama さん 回答ありがとうございます。 さっそく大使館に問い合わせたところ下記の書類があれば認知届けが出来るとのことで今準備しています。  1)婚姻証明書  2)子供の出生証明書  3)妻の身分証明書  4)戸籍謄本 上記の書類はすべて問題ありませんので揃い次第大使館に出向いて「認知届け」を出すつもりです。その後の「認知された子の国籍取得届」はまだどうなるか分かりませんが、認知届けが受理されれば問題はないのではないかと思っています。 以前、大使館で養子縁組をしないと入籍はできないと聞いてほとんどあきらめていたのに、今回それができるということを聞いて大変うれしく思っています。今回のご回答本当にありがとうございました。また何かありました時には今後ともよろしくお願い致します。 Haikal

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

根本的な問題として、あなた何人ですか?日本に戸籍ありますか?

haikal
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。もちろん私は日本人で日本に戸籍があります。マレーシアには永住権がありマレーシアでの婚姻はマレーシアのイスラム法にもと基づいて正式に婚姻しています。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

マレーシアのことは分かりませんが、日本では重婚は認められていません から、日本の法的保護を求めるなら日本の法律に従うしかないと思います。 細かいことはいろいろあるかも知れませんが、たぶん大使館のアドバイス が正しいと思います。 つまり、日本の法律上は第二夫人との間の子供は非嫡出子としての認知に なると思います。これは第一夫人と一旦離婚して第二夫人と結婚したとし ても、その子らは婚姻後に出生した子ではないので結局は非嫡出子扱いに なると思います。 従って、↑の方法では第一夫人の子の権利と第二夫人の子の権利は平等に はなりません。子らの権利を平等にしたいのであれば養子にするという 事になると思います。 他の方法としては、あなたがマレーシアの国籍をとるということがあり そうですが、そちらについては知識がありません。悪しからず。

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