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高圧受電装置の保護装置の誤りについて
- 高圧受電設備における保護装置の動作に関する誤りについて解説します。
- 電気通信主任技術者試験の問題である、高圧受電設備の保護装置について誤りが含まれる文章について説明します。
- 問題の文章には誤りがあり、解説と矛盾する点が含まれています。具体的には、受電用遮断器の開放についての条件が与えられていないことが問題とされます。
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電灯回路の受電を考えてみると簡単なのでは・・・・ >「低圧機器での過負荷では、低圧配線用の遮断器などが動作し、同時に受電用の遮断器で事故電流を遮断する」 普通一般家庭用の単相二線・三線の引き込みがされていますが、負荷側が過負荷になれば低圧配線用の遮断器で遮断し、高圧の受電用の遮断器は動作しないのが普通です。 よって、『同時に受電用の遮断器で事故電流を遮断する』が間違いになります。 電灯回路の受電は、単相二線・三線のAC100V/200Vの電圧も中性点接地で対地電圧AC100Vになるので、低圧回路と考えれば良いではないですか。 「電気通信主任技術者試験」であれば、高圧受電用の設備の資格も含んでいるので、解説にある『金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具であって、人が容易に触れる恐れがある場所に施設するものに接続する電路には、・・・』は電灯回路の受電回路と考えれば合点はいきませんか? *「電気通信主任技術者試験」の資格条件で考えれば、解説は妥当な的を得た説明です。
その他の回答 (1)
受電設備で、低圧回路の遮断機が解放(動作)されたからと言って、その度に高圧側(全体)を遮断する必要はないのです。 もちろん、動作する時もありますが、通常はないでしょう。 過負荷ですからね。 >>>人が容易に触れる恐れがある場所に施設するものに 触れる恐れがあるのに大丈夫なんですか? はっきり言って、あなたの書かれている様な事を「屁理屈」と言います。 触れる恐れがある様な所に設備をおく事は良くあります。 その様な場合の事を言っているのです。 その様な場所、場合の安全確保の話・規則です。 根本を分かろうとしないで、自分の思いで物事を自分の都合の良いように解釈しようとしては、法律や規則が出来た意味が理解出来ないでしょう。
補足
文章が下手なので全く意図が伝わっていなかったようですね、すいません。 まず >受電設備で、低圧回路の遮断機が解放(動作)されたからと言って、その度に高圧側(全体)を遮断する必要はないのです。 これについては、たとえば、各家庭内で過負荷状態(たこあし配線で色々つなげまくった等)を想定してみればわかるとおり、家庭のブレーカーは落ちることはあってもそれより上位の装置のブレーカーが落ちることはない ・・・と説明すれば簡単に理解できます。 次に >人が容易に触れる恐れがある場所に施設するものに あえてこの状況を限定して、低圧配線用遮断器のみでよいと定義する理由がわからないのです。 逆に触れる恐れがないのなら自然ですが。 これはつまり、触れる恐れがある場所に設置するなら保護装置は文章が下手なので全く意図が伝わっていなかったようですね、すいません。 まず >受電設備で、低圧回路の遮断機が解放(動作)されたからと言って、その度に高圧側(全体)を遮断する必要はないのです。 これについては、たとえば、各家庭内で過負荷状態(たこあし配線で色々つなげまくった等)を想定してみればわかるとおり、家庭のブレーカーは落ちることはあってもそれより上位の装置のブレーカーが落ちることはない ・・・と説明すれば簡単に理解できます。 次に >人が容易に触れる恐れがある場所に施設するものに あえてこの状況を限定して、低圧配線用遮断器のみでよいと定義する理由がわからないのです。 状況を限定するのには必ず、ほかの部分で安全を確保できる為等理由があるはずです。 例えば、この場合でいえば、人が容易に触れられる所にある→何かあってもすぐに対処が可能だから ↑はあくまで例ですが、状況を限定する以上、その背景があるはず。 その理由を知りたいんですよ。 法律だからしょうがないとかでも納得できますが、その場合はご存じでしたらどの法律の何条とかもわかれば教えてほしいです。 おそらくあるとすれば電気事業法だと思いますが・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 >普通一般家庭用の単相二線・三線の引き込みがされていますが、負荷側が過負荷になれば低圧配線用の遮断器で遮断し、高圧の受電用の遮断器は動作しないのが普通です。 よって、『同時に受電用の遮断器で事故電流を遮断する』が間違いになります。 これは下に私も書いてますが、そういう言い方をすれば理解しやすいですね。 >「電気通信主任技術者試験」であれば、高圧受電用の設備の資格も含んでいるので、解説にある『金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具であって、人が容易に触れる恐れがある場所に施設するものに接続する電路には、・・・』は電灯回路の受電回路と考えれば合点はいきませんか? これについては、仰る通り、そう考えれば全くその通りです。 しかし、疑問に思ったのは、あえて「触れる恐れがある」という言葉を入れる理由が分からなかったのです。 別にその言葉が無くても問題はないと思います。その為、その言葉を入れることによってある意味が発生するはずです。 その意味が何だろうというのがどうにもひっかかっていました。 しかし、どうもそれはそういうものなんだという理解のし方しかなさそうですね。 ご意見ありがとうございました。