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アメリカ市民権と国民年金

40歳の時にアメリカ市民権を取りました。そうすると20歳の時から払っていた国民年金はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

回答に補足しておきます。 ご質問者の場合には、将来アメリカにてアメリカから年金を受給することになると思います。 このときに同時に日本の国民年金も申請して受給することになります。 日本の国民年金は加入年数25年(300ヶ月)必要ですが(受給要件年数といいます)、要件を満たすために、アメリカの年金の加入年数を日本の国民年金に組み込むことが出来ます。 それが相互条約の中身です。 ただ、アメリカの年金加入期間を組み入れたからといって受給金額が増えるわけではありません。 受給できる金額はあくまで加入していて、保険料を支払った金額に応じたものになります。(終身年金のため受給金額の総額は長生きするほどたくさんもらえることになります) なお、アメリカ市民権の獲得前に(つまり日本国籍だった時期)、もし日本国外にいて、国民年金に加入していなかった期間があれば、これも受給要件年数に加えることが出来ます。 こちらは、通常市町村役場に転出/転入届けを出していれば登録されていると思いますが、もし行っていないようでしたら、出国/入国の記録されたパスポートでも証明できますので、今度日本に来たときに過去の出国/入国について受給要件年数に加えてもらえるように、役所に相談ください。

wcommci_99
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。次回帰国時に役所で手続きしたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

詳しくは下記参照下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/old-kyotei/kyotei06.htm 現在アメリカとは年金について相互条約がありますので、20年間の国民年金分をアメリカの年金に組み入れることが出来ます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

何も変化はありません。支払った期間とカラ期間をあわせて300月以上あれば老齢年金が支給されます。

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