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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の医療費控除のネット入力(郵送))

確定申告の医療費控除のネット入力(郵送)

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の医療費控除をネット入力(郵送)する方法についてまとめました。
  • 医療費の領収書を治療ごとに入力する方法や、領収書の添付についての情報を調査しました。
  • 病院や薬局毎に領収書をまとめる際の具体的な方法についても解説しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

「私がしようとしているWEB上での明細を作成している場合は、「不要」なんですよね?病院で1行(複数科受診)、薬局で1行、ドラッグストアで1行でいいって事ですか?」に ご理解の仕方が違うようです。 WEB上で作成しても、電子申告で送信する場合と、紙に印刷した申告書を提出する場合では違います。 電子申告で送信する場合 医療費領収書は添付不要。 但し内訳明細を入力する必要がある。 その場合は領収書ごとに入力しますが、一つの医療機関・薬局ならまとめて入力してよい。 紙に印刷した申告書を提出する場合。 医療費は「合計」を記載して、領収書を添付する。 添付方法は任意の紙袋に住所氏名を書いたものに突っ込んで、糊付けしておく。 WEBで作成して紙に印刷するというのは、手書きで作成するのをパソコンで作ってもらうというだけです。 パソコンで作成する際にデータがパソコン内に出来ますので、そのデータを税務署に送信するのを電子申告といいます。 ですから「電子申告するか」「紙に印刷して提出するか」で、医療費控除の領収書の扱いが異なるということになります。

toriko88
質問者

お礼

どっちにしても明細書は必要なんですよね。 「郵送」で作成開始してWEBで明細を入力したら、結果それがPDF化されたもの印刷して送付、という形でした。手書きしなくてもいい、というぐらいのメリットだけっぽいですね。後の画面で領収書を添付するよう書いて有りました。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

電子申告で送信するなら、医療費の内容を打ち込まないといけません。 電子申告した場合には領収書の添付は省略です(注意あり)。 支払い先ごとに、住所氏名を入力していくようになってますので、合計でかまわないようです。 「1」の質問については、一枚の領収書をそのまま入力すればよいわけです。 国税庁HPで作成した申告書を印刷アップして税務署に提出するというなら、 医療費の欄は合計を入力して作成して、申告書に医療費の領収書を添付します。 手間隙を考えると、印刷アップして、印鑑押して税務署に出すという方が簡単ですよ。 医療費の領収書は、適当な袋に突っ込んでおけばいいです。 合計金額だけは、検算をして間違いないようにしておきましょう。 (注意)医療費の領収書について 電子申告した場合に、医療費の添付を省略します。 国税庁でランダムに選出した者に「源泉徴収票と医療費領収書の現物の提出をするよう」に通知がきます。 だいたい3%程度だという「噂」ですが、わかりません。 国税庁でも「上記の書類を3年間は保管しておくよう」指導してます。

toriko88
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私がしようとしているWEB上での明細を作成している場合は、「不要」なんですよね? 病院で1行(複数科受診)、薬局で1行、ドラッグストアで1行でいいって事ですか?

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