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今、妊娠6ヵ月なんですが会社が医療事務で先生にも妊娠の報告はしていました。 産休がないのでギリギリまで働いて下さいと言ってもらい、座り仕事だったので予定日1ヵ月前くらいまで働くつもりでいました。 しかし、妊娠6ヵ月にはいり今月くらいから先生の八つ当たりから始まる嫌がらせやいじめがあり仕事がしづらくなっていてストレスを感じることが多く赤ちゃんにも影響がないか心配でした。 でも1ヵ月程我慢してきたのですが、先週からいじめは悪化し座り仕事だったのにいきなり椅子を取り上げられ診察室の前で立っててと、意味のない体罰をさせられ妊娠6ヵ月なのも知っていて尚且つ医者でもあるのにその行為が1時間以上続き、最終的には奥の個室で座っててと言われ何時間も仕事をさせてもらえず部屋からも出れずという状況が続き怒鳴られ最終的に妊婦は邪魔だからと暴言をはかれ、限界がきてお腹にも影響が出始め張るようになり心配で仕事を休み診察したところ切迫流産として診断書がでて1ヵ月自宅安静となりました。 今後もう赤ちゃんも心配ですしストレスもあり精神的にもかなりきている為、1ヵ月過ぎたら退職しようとも考えてます。 この場合、慰謝料として先生に請求はできないでしょうか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

remontanさん、少額訴訟ダメとは言い切れません(簡易裁判所には調停もあります)。でも、最初は、労働局のあっせんをやってみたらいかがでしょう。請求書がお送られ、労働局からあっせんの参加の可否の連絡が来るだけでも、先生としては、ショックかも知れません(?) もし、あっせん不成立の場合には、労働局(企画室)から、その後、どうしたら良いか、案内が“一応”あります。司法による解決策です。弁護士の報酬を支払ってでも争うなら最初からすすめます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

少額訴訟は、「争いのない債権請求」が原則になっています。 ですから、この案件では利用できません。 方法としては 1)労働基準監督署に「劣悪な環境」として相談する 2)出来るだけ資料を準備して、弁護士の介入をさせる 上記が、今回の場合にはいいかと思います。 少額訴訟は、今回の様な慰謝料請求では「争う」ことになりますから、原則的に利用できません。 請求金額が「140万円以下」でしたら簡易裁判所での訴訟はできますが、正直今回は弁護士を選任して「地裁訴訟」がいいかと思います。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

損害賠償金や慰謝料等の補償金の支払いを請求できます。問題はこれが大事なのですが、果たして補償金が支払われるか(?)です。先生がremontanさんに酷いことをしたと認めなければ(反省しなければ)補償金など支払う気にならないでしょう。都道府県労働局に無料で申請できる「あっせん」は支払う気がない者には参加を強制できません。ここが「あっせん」の弱いところです。参加を強制(欠席したら負け)できる(認めさせる)のは裁判です。請求額が60万円以下なら簡易裁判所で少額訴訟で争うことができます(簡易裁判所や少額訴訟等についてはネットで検索願います。携帯で回答しているため参考URLが書けなくてごめんなさい)。

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