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義母から貰ったインゴッドの売却について
一円(@ichien2)の回答
こんにちは。 贈与税に付いてはこちらをどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm この第一項に「1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。」とあります。 2年前にもらったとして、当時の価格はこちら。 http://www.mmc.co.jp/gold/market/g_data/2009.html 2月下旬で3200~3300というところ。200gで65万円くらいです。 ということは贈与税の対象ではないので、先の回答の脱税云々という言辞は全く問題外です。ただし本当に贈与税が掛かるような金品のやり取りが起きた場合には、必ず該当年度に申告しましょう(普通の人にそんな事態が発生することはまずありませんが)。 いつそれをもらったかも重要な点になります。税務署はきちんと証明できないことに対してはとにかく課税の方向で来るのはご自身の事業での申告でも理解されていると思います。ですから贈与された日時を証明する書類を作成しておく方が無難でしょう。しかしそうは言ってもなかなか信憑性のある書類を作るのはむつかしいですね。現金化した時点を贈与の日と決めて、貴金属商の報告書類を証拠にするのが良いかもしれません。 そしてこの場合、売却代金を現金で受け取らないで、あなた名義の銀行口座に振り込んでもらいましょう。そうすれば本当にあなたがその金(≒現金)を贈与されて売却した証拠になります。 これで贈与税は解決しましたが、まだ問題が在ります。所得税です。こちらの項目が該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm 問題なのはこの200gのバーの金額がいくらになるかです。積み立ててで買ったものですから本来の持ち主ならばその累計金額ということで単純です。しかし本件ではそうではありません。考えられるのは ・2年前に譲られた時点の価額と売却時の価額との差が所得金額になる。 ・取得費用がゼロなので全額が所得金額になる。 のいずれかでしょう。ただし株式の遺産相続の場合に後者が適用されることは絶対に無いので、多分差額になると思われます。 こちらにも控除が50万あります。ですから、ほかに譲渡所得が存在していても、合計額がそれを超えない限りは、やはり問題無しです。2年前と現時点での差額は600円程度で、200gで12万ほどですから、課税対象外という結論で良いでしょう。 ただし念のために田中貴金属にこの件を問い合わせてみることを勧めます。あちらではこのような相談は良くあるはずですから、明確な回答をしてくれるでしょう。なるべくその結果をこの質問の補足で記してくれると、今後の参考になり、助かる人も多くいるでしょう。 よろしくお願いします。 最後に積立に関しては以下の質問のようなことがあります。合法的節税方です。これは私が回答するために調べていて、そういうことも出来るのかと自分でも感心したものです。 http://okwave.jp/qa/q6391929.html 200gのバーの半分だけ売却して、半分を100gバーで返してもらう。というのは手数料を払っても扱ってくれません。既に答えられているように、一旦全量売却、再度必要量買い直し、こうなります。手数料ばかり掛かってばからしいです。500g未満のバーに付いては売買時共に手数料が掛かります。 http://gold.tanaka.co.jp/201104_fee.pdf
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とても丁寧に分かりやすく教えていただきありがとうございました。 贈与税にしても所得税にしても、心配なく売却できそうで安心しました。 売却した折には、義母にも報告して改めて感謝したいと思います。 ありがとうございました。