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クリーニング代について

先日、アパートを退去いたしました。 その際、クリーニング代金として3万円請求されました。 しかし契約書の特約には、借主がクリーニング代金負担と書いてありませんでした。 ガイドラインをみたところ、通常清掃を行った場合のクリーニング代金は貸主負担と書いてあります。 不動産屋に問い合わせたほうがよいのでしょうか? 問い合わせたと仮定したとき、心配なのはその行為を行ったことにより経年劣化による部屋の故障を、私のせいにされるのではないかと思うことです。 そう考える場合は、ハウスクリーニング代金の請求書が来てから、聞くのがよいのかそれともこういったことはすぐに聞いたほうがいいのかどちらでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • titiri06
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

本来は退去時に、不動産又は大家が立会で傷などの確認作業をします。 出来れば、入居時に疑わしい所は…写真で記録して1ヶ月以内に報告が必要ですね~

weswecan
質問者

お礼

退去時に不動産屋さんと大家さん立会のもとに、敷金精算をしました。 そうですね、最初にしておけばよかったです。前の住人が壁にガビョウを刺していたみたいで、いたるところに壁の修繕後があったので、そこを自分のせいにされるのではないかと気になっています。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

まずは不動産に問い合せてください 経年劣化による部屋の故障を、私のせいにされるのではないかと思うことです。 こっちこそ完全不当請求です

weswecan
質問者

お礼

そうですね、近々連絡したいと思います。 さらに質問なのですが不動産屋さんと大家さん立会のもと、敷金精算をしたのですが、今後は何か請求されることはあるのでしょうか?

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