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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の初診日に関して)

障害年金の初診日と受給要件について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の初診日に関して質問があります。10年前に初めて精神科を受信した経験がありますが、障害年金の初診日はどのタイミングとなるのでしょうか。また、2年前の受診日が初診日だとした場合、すでに会社を退職していますが、障害厚生年金の受給要件には当てはまるのでしょうか。
  • 障害年金の初診日と受給要件について教えてください。10年前に初めて精神科を受診した経験があり、2年前に再び受診しました。初診日はどのタイミングとなるのか、そして会社を退職している現在、障害厚生年金の受給要件には当てはまるのでしょうか。
  • 障害年金の初診日と受給要件について質問です。10年前に初めて精神科を受信しましたが、初診日はどの時点となるのでしょうか。また、2年前の受診日が初診日だとした場合、現在は会社を退職していますが、障害厚生年金の受給要件には該当するのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご質問を拝見しましたが、どの時点が初診日となるかは、「受付にいた看護師に、あなたはこちらの科(精神科)を受診しなさい」と言われた時点で、現在診断されている病気の兆候が現れていたかどうかが鍵となります。 つまり、「声がするとすべて悪口に聞こえていた」といった症状や、そうした症状を生じる病気(現在の病気、つまり障害年金の申請書に記載される診断名)が原因と思われる他の症状などが、10年前の段階で生じていれば、10年前に精神科を初めて受診した日が「初診日」となります。 この場合、その精神科で初診日を証明する「受診状況等証明書」を書いてもらう必要がありますが、問題は、paguburuさんのカルテが残っているかどうかです。 もしカルテなどが残っていない場合は、他科のカルテや領収書など、「あらゆる手段」を使って、状況証拠を集める必要があります。 もちろん、耳鼻咽喉科のカルテが参考になったり、場合によっては耳鼻咽喉科を初めて受診した日が「初診日」として認められる可能性もあります(耳鼻咽喉科を受診した時点で、精神科の治療を要すると認められる症状があった訳ですから)。 10年前の初診日が認められた場合は、その日から1年6ヶ月後の障害認定日から障害年金の受給権が発生しますが、過去の障害年金をさかのぼって請求する場合、最大で5年前までと決められていますので、5年前から現在までの障害年金が、一時金としてまとめて支払われることになります(かなりの額になると思います)。 もし、10年前の受診を初診日とすることが出来ない場合は、「では、どの時点なら、症状が現われていたことを証明できるのか」を、主治医と相談しながら、具体的に記録を探っていくことになると思います。 少なくとも、初めて心療内科を受診された日(2年前)を「初診日」として証明することは出来ると思います。 尚、障害厚生年金の受給要件は、初診日当日に「厚生年金」に加入していることが要件となります。 休職中であっても、退職していなければ厚生年金に加入している状態ですので、初診日の前日までに厚生年金保険料を支払うべき期間の2/3以上の期間について保険料を払っていれば、要件は満たされます(通常、厚生年金は会社が折半分と合わせて支払うため、未納はあり得ません)。 今現在、在職中かどうかは問われません。 まとめると、10年前を初診日とすることは、かなり難しいものの不可能ではなく、2年前を初診日とする場合は、障害厚生年金の受給要件が満たされるものと考えられます。 ご参考になさってください。

paguburu
質問者

お礼

 10年前に受診したときは、なんで精神科に回されたのかが、意味不明でした。  なんで?見た目的にやばい感じだったのかな?という思いはありましたが・・・。  その後、何か言われているような気がする程度は、ありましたが、46時中、言われているような  感じではなく、寝れば忘れられるぐらいでした。  その後、残業200時間を数カ月などの激務をこなすうちに、人間関係もおかしくなり、それと同時に  悪口などの被害妄想が生まれたのでは?と、自分では考えております。  下記のURLでは、初診日が数年間、平穏であったため最近の発祥となるでしょうといっています。  まあ、実際に、障害年金を請求するかは、検討してる段階です。  回答ありがとうございました。  http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa5145554.html

その他の回答 (2)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

回答2と http://okwave.jp/qa/q6545128.html が参考になると思います。 URLには、初診証明や社会的治癒などについて詳しく書かれています。 5年間無通院だったら‥‥という回答1(社会的治癒)は、必ずしもそう認められるとは限りません。 統合失調症の場合、たとえば幻聴などが生じた時に耳鼻咽喉科を受診しようとすることはよくあることなのですが、仮に耳鼻咽喉科を受診していたとしても、精神症状が明らかにあらわれていたなら、この日が初診日となります。 うつ病も同様で、内科的不調を訴えて内科を受診したときに、内科的な異常が認められず精神症状を指摘されたのなら、その日が初診日となります。 以上のようなことを考えると、10年前を初診日とせざるを得ないと思います。 そして、その後も精神症状が継続していたため、たとえ自分の意思で通院していなかったとしても、治癒していたものとは認めがたいと思われます。ですから、社会的治癒も考えがたいです。 10年前のときは厚生年金保険には入っていなかったわけですから、考えられるのは障害基礎年金だけ。 20歳以降の初診日ですから、当然、保険料納付要件も問われます。 免除(学生納付特例なども含める)を受けた期間も含めて、保険料納付要件を満たしているのかどうかの確認も必要になると思います(満たしていなければ、障害の重さに関係なく受給できないので)。

paguburu
質問者

お礼

 10年前に受診したときは、なんで精神科に回されたのかが、意味不明でした。  なんで?見た目的にやばい感じだったのかな?という思いはありましたが・・・。  その後、何か言われているような気がする程度は、ありましたが、46時中、言われているような  感じではなく、寝れば忘れられるぐらいでした。  その後、残業200時間を数カ月などの激務をこなすうちに、人間関係もおかしくなり、それと同時に  悪口などの被害妄想が生まれたのでは?と、自分では考えております。  下記のURLでは、初診日が数年間、平穏であったため最近の発祥となるでしょうといっています。  まあ、実際に、障害年金を請求するかは、検討してる段階です。  回答ありがとうございました。  http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa5145554.html  耳鼻咽喉科までさかのぼると、17歳の時になるので、17年前になってしまいます。  この時は、確か、突発性難聴と診断が下っていたと記憶しております。  また、22歳を初診とした場合の障害基礎年金部分は、例の年金便で、払っていたことが判明しております。

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

一般的に5年間通院していなければ完治とみなされるので 直前の2年前で問題ないでしょう。 それに10年前の当時学生では年金も基礎年金のみで 2年前に会社加入の厚生年金の方が年金受給額も多いです。 >障害厚生年金の受給要件には、当てはまるのでしょうか。 10年間お勤めでしたら年金納付要件も問題ないですし、 認定日も初診日の発症から1年半経過してますので問題ないでしょう。 申請が通って受給できるといいですね。

paguburu
質問者

お礼

 10年前に受診したときは、なんで精神科に回されたのかが、意味不明でした。  なんで?見た目的にやばい感じだったのかな?という思いはありましたが・・・。  その後、何か言われているような気がする程度は、ありましたが、46時中、言われているような  感じではなく、寝れば忘れられるぐらいでした。  その後、残業200時間を数カ月などの激務をこなすうちに、人間関係もおかしくなり、それと同時に  悪口などの被害妄想が生まれたのでは?と、自分では考えております。  下記のURLでは、初診日が数年間、平穏であったため最近の発祥となるでしょうといっています。  まあ、実際に、障害年金を請求するかは、検討してる段階です。  回答ありがとうございました。  http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa5145554.html

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