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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の初診日について質問させて下さい。)

障害年金初診日についての質問-遡及請求の可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の初診日について質問させていただきます。平成20年の胃腸科での初診か、平成21年の神経科での初診かによって、障害年金の遡及請求の可能性が変わってきます。
  • 障害年金の申請用の診断書は精神保健指定医が必要なため、初診日が胃腸科の場合は実家に戻った後の心療内科では診断書をもらえない可能性があります。
  • 一方、初診日が神経科の場合は、翌年の認定日に精神科に通院していたため、診断書をもらうことができると考えられます。初診日の判断によって障害年金の遡及請求が可能かどうかが分かりますので、専門家の助言を受けることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.1

障害年金を申請をするための条件は 基本次に示すの四つ全てに該当してないとなりません (1)現在20歳以上 (2)初診から1年6か月以上経過していること (3)初診日前日までに一定の年金保険料を納付していること、または初診日に20歳未満 (4)対象となる障害であること さて あなたの場合  初診は・・・平成20年の8月に不眠・頭痛・胃腸の痛み等で胃腸科に診察してもらいました。 になる可能性は高いと思います。 遡及請求について 障害認定日から5年以上経過している場合には、最大で5年分まで遡ることが出来ますが、5年以上経過した分については時効で請求できません。 遡及請求をする場合には、障害認定日の診断書と現在の状況の診断書の2枚が必要。 遡及請求では、障害認定日の頃に受診していた医療機関と現在受診している医療機関が異なる場合、まずは障害認定日の頃に受診していた医療機関で障害認定日の診断書を作成してもらいます。その後、障害認定日の状態を踏まえて、現在の状況の診断書を作成するとなつています。 しかし、精神保健指定医でなく診断書が得られないということは  精神保健福祉法指定医による診断書を取得できませんから、遡及請求はでき得ないとなります。  この場合 事後重症請求とせざるおえないとなるかもしれません。 ここも踏まえて 一番ベストな方法を 現在の病院の事務の方や主治医さんと話し合っておくべきでしょう。 1年半前の心療内科で問題なく書けてるなら話が早かったのですけどね。

noname#121583
質問者

お礼

>1年半前の心療内科で問題なく書けてるなら話が早かったのですけどね。 そうなんです。これを予め知っていて精神科医で診療を受けていれば診断書 を頂けたかもしれないのですが、それを知らずに心療内科で受診していました。 おそらくそこでは判断しきれないという事で精神科医を紹介して頂いたのだと 思いますが、障害年金のことも精神科医に行って初めて知ったので、この制度に ついてわからない事が多すぎて、現状無職で収入も無い為とても辛いです。 単なる愚痴になってしまい申し訳ありませんが、勉強になりました。 アドバイス頂きありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • perle
  • ベストアンサー率51% (127/249)
回答No.4

初診日ですが、これは自立支援医療申請用紙もしくは 精神障害者保健福祉手帳申請用紙の初診年月日欄に書かれた日 になります。 上記初診日の時に社会保険加入なら障害厚生年金に 国民保険なら障害基礎年金になります。 兎に角、手元にある自立支援医療用の診断書のコピー もしくは精神障害者保健福祉手帳用の診断書のコピーを みれば直ぐに分かる事です。 なお、精神障害者保健福祉手帳を持っていないのに 障害年金を申請しても年金受給は出来ない というのは周知の事実ですよ。 障害年金関連の書類で、自分で記入する病歴状況申立書に 障害者保健福祉手帳の有無の記入欄があり 無い人で障害年金の審査を通過した人は私の都道府県ではいません。 障害年金というのは、基礎も厚生も生活費に困ったから 申請するものではありませんから。 給付審査も私の都道府県では半年くらいかかります。 そして遡及分の診断書も自立支援医療か精神障害者保健福祉手帳の 初診日の1年6ヶ月の時の状態の診断書になります。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.3

>うつ状態・自律神経失調症の診断を受け そもそもこの病名では障害年金対象外で、診断書が無駄になるだけです。

noname#121583
質問者

補足

>うつ状態・自律神経失調症の診断を受け これは平成21年3月に受けた当時の診断です。 事後重症の場合、障害認定日(=傷病の初診日から1年6ヶ月が経過した日、又はその前に傷病が 治癒した日)に、障害の程度が障害等級に該当せず、その後、その傷病が悪化して障害状態になった為、 障害年金を請求することを「事後重症の障害年金請求」ですよね? 現在通院している精神科では当時よりも症状は悪化しており、殆ど寝たきりの状態なのですが、 それは主治医にも伝えてあります。 現状の診断書を書いて頂けそうなので、事後重症で申請する予定なのですが、 当時の診断も障害年金の可否に影響するという事なのでしょうか。

回答No.2

診療内科の主治医は精神科医じゃない人なのでしょうか。 それにより可否が分かれると思います。診療内科の主治医に相談されては如何でしょう。

noname#121583
質問者

補足

心療内科の主治医は精神科医ではありませんでした。 一応後で相談はしてみます。ありがとうございました。

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