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免許取消しになったら
運転違反で「免許取り消し」になったら、また自動車教習所へ行って試験場で試験受けて合格してからでないと運転できないのですか? ご教示を
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取り消し点数で、欠格期間が変わります。 1~3年になります、その間は「教習所」にも行けません。 入学はできますが、仮免が受けられません。 欠格期間の経過後、教習所にいき、最初からの教習を受けて仮免・卒業検定・本免試験を受けることになります。 それまでは「無免許運転」になりますから、捕まれば最悪は「懲役刑」になる場合もあります。
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取り消しになったら試験受けて合格しないと出来ません、 その前に取り消し後の講習会出席しないといけませんが
お礼
ご回答ありがとうございます 欠格期間経過後、基本的に新規の方と同じ扱いされるのですね
- 86tarou
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教習所に行かなくても、試験場で試験を受けても免許は取れますよ(取消になるような人は先ず無理でしょうが…)。教習所は運転を教えてくれるだけではなく試験も免除してくれる施設であり(教習所の試験により)、元々教習所に行かなくても試験場だけで免許は取れるシステムですから。 ただし、取消期間満了後に取消処分者講習を受講する必要があります。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
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ご回答ありがとうございます サイト紹介ありがとうございました
- pasocom
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下記サイト「取り消し者の免許再取得」を参照下さい。 「再取得するための考え方は2通り。欠格期間終了後直ちに免許を手にしたい「時間優先タイプ」と多少時間がかかっても実力で再取得のための費用をできるだけ安価に済ませる「費用優先タイプ」とあり・・・」 いずれにしても教習所通いや試験は免れません。 http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
お礼
ご回答ありがとうございます サイト紹介ありがとうございました
免許取り消しになると、一般的にセットで欠格期間が出来ます。 この欠格期間の間は、免許は取れません。(仮運転免許も含めて) その期間が過ぎてから、もう一度学科と技能試験を受けて、合格すれば免許証は発行されます。 合格の仕方は、直接試験場で試験を受けるのでも、教習所で教習を受けるのでもそれは構いません。 (試験の内容、教習の内容は新規の人と同じになります。) 合格しなければ免許証は発行されませんので、無免許運転になります。
お礼
ご回答ありがとうございます 欠格期間経過後、基本的に新規の方と同じ扱いされるのですね
お礼
ご回答ありがとうございます 1~3年教習所にも行けないとは相当厳しいですね 懲役刑まで受ける可能性があるとは知りませんでした。