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自動車の運転免許取得について

私は原動機付自転車の免許を持っていて 免許更新のハガキが届きました。 私は速度違反で警察に捕まった経験があります。 もうすぐ自動車学校を卒業出来るので 卒業したら運転免許試験場に行こうと 考えているのですが違反者教習を受けないと自動車の運転免許を取得出来ないとか いうことはありますか? 仮に取得出来るとしたら 違反者教習を受けなくても大丈夫ですか? 教えてください

みんなの回答

noname#181719
noname#181719
回答No.3

はじめまして。  免許更新のハガキが来ているのなら更新+違反者教習、日(書き換え)が迫っているってことですよね、 原付免許更新日、(前)に自動車免許、自二輪、他の免許が取得(できる)のであれば受けなくていいです。 免許更新+違反者教習せずに更新日過ぎたら原付免許が削除されるだけですので、他の運転免許は取得できます。 ですので、受ける受けないは本人の自由です。   30年前ですが 経験済みです。

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noname#211894
noname#211894
回答No.2

>免許更新のハガキが はがきに何か書いてあると思うけど・・・ >速度違反で警察に捕まった 青切符・赤切符で大きく違います。で、何点もらったんでしょう?? 免停とは書いていないから1~2点だと思うけど。 これだと、違反日から1年以上だと問題ないと言うことになります。 >もうすぐ自動車学校を卒業出来るので 教習所の教官に聞くのが一番良いですよ。 通常、入所の時には免許証の有無や違反を聴かれると思いますし。 その時に問題があれば説明されると思いますよ。

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noname#218084
noname#218084
回答No.1

私も原付で速度違反で捕まった事がありますが、その約2年後ぐらいに自動車免許を取得しました。 原付の処分者講習は受けずに免許取得できましたよ。

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