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相続人

相続について何問か質問させてもらいます。少し前にも質問させてもらったのですがあたしの父の兄弟が亡くなったのですがその方は一度も結婚してなく子供いません。したがって保険・お金を相続人を立てることになりました。 1)相続人をたてるに兄弟亡くなった叔父を入れて7人います。亡くなった叔父を入れないで4人は健在でもう二人は一人はなくなって子供はいます。離婚しているため子供はどこにいるかわかりません。もう一人も30年以上連絡がなくどこにいるかわかりません。相続を立てるのに探さなきゃいけなく役所に行ったら行方不明の叔父の戸籍は抜いているためこせきをふひょうを取ることができなく自分では探すことはできないのでしょうか?探すのにはやはり自分たちではなく司法書士・行政書士の方じゃなきゃ戸籍を取ることはできないのでしょうか? 2)銀行から用紙を送ってこられて貯金の金額は2000万位でで2000万÷6人でみんなでわけるのでしょうか? 長男はいくら次男はいくらと金額を決めることはできないのでしょうか?一人のおばが30年以上行方がわからないのに同じ金額は納得いかないようなことをいってました。行方不明の方は失踪届けは出してないそうです。 3)一人が生活保護を受けているのですが相続を放棄しなきゃいけないのでしょうか?お金が入ったら生活保護を受けれなくなりますよね。 4)貯金と保険などの合計が3000万くらいです。相続税はかかりますか? よろしくお願いします・

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

行方不明者がいる以上、管理人を選任しなければならない。 司法書士・弁護士に依頼して、裁判手続きをしましょう。

hirosuzu
質問者

補足

司法書士の方に相談したら戸籍が取れないらしく行政書士の方にこれから会って話を聞いてきます。ありがとうございます

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

質問の意味がよく解りません。 相続人を立てる、て何ですか? 遺言があればとにかく、誰が相続人になるかは 法律で決まっていますよ。 そもそも誰が亡くなったのでしょうか。 例えば、夫が亡くなったのであれば 妻と子が相続人になります。 遺言がなければ、取り分は、妻が1/2、子が1/2 です。子が複数いれば平等に分けます。 子らの間の協議でどう分けるか決めるのは自由です。 この場合は兄弟は出る余地はありません。 まず、事実関係をはっきりさせてから質問するように して下さい。 相続財産が3000万円ぐらいであれば税金はかかりません。

hirosuzu
質問者

お礼

ありがとうございます。

hirosuzu
質問者

補足

亡くなったのはあたしの父の弟です。兄弟は7人で2人行方がわからないです。

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