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保証人や連帯保証人になるには

借金の連帯保証人や保証人になるにはどういう段取り手続きが必要なのでしょうか? 口頭のみの口約束でもなってしまうことも可能なのでしょうか?

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回答No.1

契約は双方の合意だけで法的にはOKです。よって口約束でも有効。 紙だのハンコだのは貸金側の都合に(社内、後々の裁判の証拠など)よる商習慣だけのことです。

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回答No.2

民法改正前は、口頭での約束でも連帯保証契約は有効でしたが、改正後は「書面」によらなければ効力なしとされました。 この改正では、民法の大前提、「口頭での約束でも有効である」を真正面から否定するものです。 背後には、中小企業団体や消費者団体の圧力の影響があってかくの如き改正とあいなりました。    第一目 総則 (保証人の責任等) 第四百四十六条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 (保証債務の範囲) 第四百四十七条  保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。 2  保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

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