新築工事請負契約書の遅滞違約金と補償請求について

このQ&Aのポイント
  • 新築の契約書には、工事の遅延による違約金の支払いが規定されています。遅延違約金は、一日につき工事請負代金から工事の出来高分と工事資材に対する工事請負代金相当額を控除した額の1/1000です。
  • しかし、工事の終盤で出来高分や資材分の控除をすると、実質的に違約金がほとんどない状況になることがあります。一般的には、工事請負金額の1/1000以上の金額が違約金とされることが多いです。
  • また、遅延による補償請求についても、新築の契約書には追加できることがあります。具体的な住居費の補償請求については、契約書の内容によって異なるため、相談する必要があります。また、完成日や引渡し日といった表現については、契約書の内容によりますので、工務店に確認することが大切です。
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新築 工事請負契約書の遅滞違約金の文面について

教えてください。。新築の契約書に、遅延違約金の項目がありましたが、「一日につき工事請負代金から工事の出来高分と工事資材に対する工事請負代金相当額を控除した額の1/1000に相当する違約金を支払う」とありました。工事の終盤で、出来高分や資材分の控除をすると残りがほとんどないような。単純に工事請負金額の1/1000だと思っていたのですが一般的に違うのでしょうか。 また、現在アパート住まいですが、遅延した日数分の住居費についての補償請求についての文面を追加できるのでしょうか。 また完成日、引渡し日ではなく完成予定日、引渡し予定日とかいてありますが、あいまいではありませんか。 ちゃんと説明してくれる工務店さんなので、一般的でなければ聞いてみたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

契約書に各項目は法律で決まっていますが、内容は契約によりさまざまです。 たとえば建築士の集まりのひとつである旧四会連合の約款には上記のように控除したあとの4/10000を支払うとなっています。しかし、建設業の集まりの一つである全建連の約款には契約金の4/10000と書いてあります。どれが正解とは言えません。 住居費の補償は通常しません。追加することは相談してみて相手が応じればいいと思います。 法で定められているのは 工事着手の時期及び工事完成の時期 であって、予定日を書いていけないということはありません。しかし、遅延の起算日が不明瞭になるのでこの書き方はあいまいなので予定の部分を消してほしいと依頼すればよいように思います。

naruhodo_5
質問者

お礼

わかりやすい説明、ありがとうございます。 ずいぶん割合によって実際の金額が変わりますね。 遅れないことを祈りたいです。

その他の回答 (1)

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (701/3520)
回答No.1

昨年、大手HMで新築しましたが、遅延違約金は日額で2万円と契約書に記されていました 完成も引渡しも「予定」日ですよ いまから約4ヶ月間、何が起こるか誰にもわかりません 悪天候が続くこともあるかもしれないし、天変地異だって可能性はゼロではないですし 建築途中での放火だってありえますし 予定はあくまで予定であって、絶対ではありません 天変地異や戦争・動乱が原因で予定日が遅れても、遅延違約金の対象外となるでしょう 拙宅の場合は、天候にも恵まれたためか、最初からけっこう余裕を持って予定日が決められたのか、完成はかなり早かったです 引渡しは、私が望まなかったので前倒しはしませんでしたが、望めば1週間くらいは早めることも可能でした

naruhodo_5
質問者

お礼

ありがとうございます。 一日2万円の明記、安心ですね。 しっかりしたHMですね。 建築確認に一ヶ月以上かかるので引渡しまで半年だそうですが、遅れないでほしいです。

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