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支払調書の出し忘れを翌年に出す
mukaiyamaの回答
- mukaiyama
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>※調書は22年度に入金も全てしていただいているものです… 「22年度」(22-4-1~23-3-31) に入金があったかどうかは関係なく、「22年中」(22-1-1~22-12-31) にその仕事を終えていたのなら、「22年分」の確定申告範囲です。 >22年度分の源泉徴収税を来年の確定申告で… だめです。 >今年の確定申告を済ませたのですが… 3/15 までなら何度でも出すことができ、最後に出したものが有効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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