• 締切済み

アパートの設備破損時の修繕費負担について。

昨年10月に雪の多い地区に転勤になり、アパート暮らしをはじめました。 先日休暇で自宅へ帰る際、ブレーカを落として帰ったのですが、その日はかなり冷え込んだらしく、 給湯機が凍結により、破損してしまいました。 入居の際、10月だったため、その辺の説明はありませんでした。 給湯機には、凍結防止用のため、コンセントは抜かないでください、と明記してありました。 故意でやったわけではありませんが、この際修繕費は負担しなければならないのでしょうか? あたり前といわれればそれまでですが・・・・・。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 残念ですが、このケースでは借主に修繕義務が発生します。 基本、設備に関する修理負担は貸主ですが、それはあくまで「経年劣化」や「通常の使用方を守っていながら故障した」という場合。 今回は明らかに借主の「過失」です。「故意」でなくとも、特別な取り決めが無い限りは借主負担での修繕になるでしょう。 民法上、借主には「善管注意義務」があります。 平たく言えば「他人から借りたものは自分のものと同様に大事に使いましょう」という事です。 ●昨年10月より居住 ●雪の多い地域と認識している この状況では、借主である貴方の「善管注意義務違反」と言われても、それに反駁する事は非常に厳しいと言わざるを得ません。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

>給湯機には、凍結防止用のため、コンセントは抜かないでください、と明記してありました。 凍結による破損であることは、修理業者が見ても直ぐに解り、 凍結防止装置に不具合が無ければ「電源を抜いたのですか?」となり 大家さんにその旨の連絡が入るので、店子の負担で修理をすることは避けられません。 仮に「退室する」といっても、原状回復工事代金の中に含まれる事案です。 入居時期が10月ならば、今までに十分、 凍結に対する心構えを身に着ける期間があったはずなのに、 安易な行動が招いた結果でしたね。

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