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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車保険の重複契約)

自動車保険の重複契約について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 自動車保険の重複契約について教えてください。
  • 例えば、親戚から叔父の車を譲り受けた場合、二重契約になるのでしょうか?
  • 二重契約が生じた場合、解決策はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

現実にはよくあるケースですね。 前所有者が任意保険の解約もせずに、そのまま他人に譲渡 してしまうケースです。 譲渡を受けた人はそんなこと知らずに、新規6等級で契約 してしまうと(車検証もとりあえずそのまま)二重契約 を疑われます。 特に同一地区ですと車検証名義を変更しても、登録番号 はそのままにする事もできますので、登録番号の面では 二重契約と見なされる事もあります。 この場合、保険会社から二重契約ではないかの照会が 来る場合があり、初めて気づく人もいます。 扱いは保険会社によって異なるかも知れませんが、 保険会社からの照会に対し、理由書を提出して済ませる 場合もあります。 この場合も、前契約の解約を保険会社から求められる 事もありますが、ご質問のケースですと保険会社からの 照会が来るころには、前契約も満期となっていて、 継続もされていないので、そのまま放置しても問題は ないかも知れませんね。

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険会社からの照会に対し、経緯を説明・回答すれば 二重契約にはならないようですね(保険会社にも聞きました)

その他の回答 (2)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

二重契約が存在している場合 厳密に言うと 始期の早いほうが有効です。 始期の早いほうが切れると 遅い方が有効になります。 この辺りの契約形態について 契約者に対する法的な拘束や義務づけはありません。 しかし、自動車の名義変更は法律で明確に義務づけられており、 譲り受けてから15日以内に名義変更を行わなければなりません。 まずは名義変更を直ちに行うようお願いいたします。

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 始期の早い方が有効というのは?にも思いましたが・・ 名義変更前でも、譲ってもらえばすぐに任意保険に加入 が普通と思いますが・・ 前契約者が解約しないのは、その人の問題であり強制は できませんので、それではこちらが任意保険に加入できない または加入しても無効というのは納得できませんが・・

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

事故があった場合、貴方が契約した保険で処理し、叔父上の保険には手を付けなければ、2重になりません。 車の名義人と、その車の保険名義人は、必ずしも同一人物でなくてはならない法律はありません。

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険会社から二重契約ではないかという照会はあるようですね。 前契約者の解約までこちらは強制できませんから、 こちらとしては新規契約をすぐにする必要がありますよね。

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