• 締切済み

限度額適用認定証について

こんにちは。 入院費の事で 質問させて頂きます。 先日 父方の祖母が転倒し骨折、緊急で入院。 入院費の事で、母から相談を 受けました。 以前 私が入院する際に、職場の方の勧めで 限度額適用の認定証を交付した事があるので…利用をしたいと思ってます。 祖母は 高齢(90過ぎてます)で、限度額は決ってますが… 父は既に他界、母は収入はパートのみで お金に対して不安があるようです。 入院した後から 申請、提示しても大丈夫ですか? また 少し父の退職金や、幾つか土地があるのですが それも所得として 考えられてしまうのでしょうか。 分からない事だらけなので 詳しく教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • -antsu-
  • ベストアンサー率50% (84/168)
回答No.3

後期高齢の医療保険で3割負担は 「現役並み所得者」として区分され、 入院費の負担限度額は、自動的に 80,100円+(医療費-267,000円)×0.01となり 1割負担の一般の方であれば、44,400円が 自動的に限度額として計算され申請は不要です。 ただし、非課税世帯など低所得者の方は、 区分1と2に分けられ、それぞれ限度額が 24,600円と15,000円となります。 この区分1,2の場合は、申請が必要です。 所得関係はよくわかりませんが、結局は 市役所などの判断となります。 ただし、これはあくまで入院費に関してです。 これとは別に食費と居住費が必要となります。 これは、入院する病床の種類により異なります。 詳しくは、市町村などで確認されることを おすすめします。

回答No.2

>入院した後から 申請、提示しても大丈夫ですか? 大丈夫ですよ。 骨折だと退院するまで時間がありますから、 急いで手続きすれば間に合いますよ。 月単位での清算になりますから、 2月分は限度額適用証明書が間に合えば、 限度額での支払いになります。 逆に間に合わなければ、一時立て替えが必要になります。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

90歳ならば、申請をしなくても、限度額が適用になります。 限度額適用申請が必要なのは、70歳未満です。 また、資産は無関係です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう