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これは保護観察という枠ですか?

中学の頃万引きで警察署に連れて行かれ、そこでで父を呼ばれ、警察に怒られ、父と帰宅した(これで終了です)のですが、これは保護観察というものになるのですか? (裁判等はしていません)

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回答No.1

保護観察ではありません。ただの厳重注意です。 通常万引きは窃盗罪になりますが、学生の万引きの場合だいたいは親や先生を呼んで厳重注意になりますね。被害者(店)が被害届を出せば別ですが・・・。

noname#127344
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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