• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解除条件について)

解除条件についての解釈と効果について

lowlawrawrowの回答

回答No.4

2番の回答が正解です。 1番の回答も間違いではありません。1番の回答が想定しているのは、2番の回答の下3行の場合でしょう。ただ、質問者の意図はおそらく2番の中3行を想定していると思います。 一応、長々と解説してみます。 >『今度司法試験に落ちたら出て行ってください』 >『はい、分かりました』 という事例ですが、これは「解除条件付契約ではない」です。これは「停止条件付契約」です。いいですか?これは「既に有効に存在する賃貸借契約を、試験不合格という条件付きで解除する契約」です。いいですか?試験不合格という条件が付いているのは、賃貸借契約ではなくて、「賃貸借契約を合意によって解除するという内容の解除契約」なのです。そして、「不合格」という条件成就によって「解除の効力が生じる」のですから、「条件成就によって効力が消滅する解除条件」ではなくて「条件成就によって効力が生じる停止条件」なのです。そして、停止条件付契約で条件の成就が確定している場合には、効力が生じないことはあり得ないに決まっているので無条件となりますから、この場合は無条件となり、解除契約は効力を生じ、賃貸借契約は終了します。 >では、部屋を出て行く約束をした当時既に合格が確定していた場合には 停止条件付契約で条件の不成就が確定しているのですから、法律行為は効力を生じる余地がないことになり、賃貸借契約の「解除契約」は無効となりますから、賃貸借契約は終了しません。 >『この部屋を使いたくて順番を待ってるあなたの後輩もいるんですから 司法試験に合格したらここから出て行ってくださいね』 >『はい、分かりました』 こちらの事例も同じです。賃貸借契約を解除する契約に「合格したら」という停止条件が付いているのです。 一方、「部屋を貸すけど不合格になったら出て行ってもらう」という賃貸借契約を締結すれば、不合格になると賃貸借契約の効力が消滅するのですからこれはまさに解除条件で、不合格となった時点で賃貸借契約は効力を失います。そして、既に不合格ならば、条件は賃貸借契約締結時点で成就しているので、賃貸借契約は無効となります。既に合格しているのならば、条件は賃貸借契約の時点で不成就が確定しているので無条件となり、賃貸借契約はそのまま無条件の契約として有効に成立するだけです。不合格という条件が合格という条件に置き換わっても理屈は同じで、単純に不合格と合格を入れ替えればよいだけです。 1番の回答の内容はこちらです。 結局のところはこの二つがごっちゃになっているのでしょう。 つまり、何に対して条件が付いているのか?という点が正しく理解できていないのが混乱の原因です。「その条件が成就するとどんな内容の合意について効力が生じるor消滅するのか?」ということをきちんと把握しないといけません。質問の事例で条件が成就するとどうなるのかと言えば、「賃貸借契約を解除するという合意について効力が生じる」ことだというのを正しく理解しないといけません。 まあ、結論がおかしければ勘違いしていると思って間違いありません。

chiakisama
質問者

お礼

回答ありがとう御座います いろいろ設例を考えて頭の中でその法律効果を考えてみても全て矛盾のない結論が出るようになりました (一般常識的に考えて法律が無体なことをいっていない) 恥をさらすことになりましたが質問してよかったです 回答いただきありがとうございました

関連するQ&A

  • 停止条件と解除条件のイメージが沸きません。

    法律の基本を勉強しています。 停止条件…条件の成就によって、法律行為の効力を「発生」させる条件。 解除条件…条件の成就によって、法律行為の効力を「消滅」させる条件。 上記とテキストに書いてありました。 これの具体例を挙げていただけないでしょうか。 イメージが沸かず、困っています。 よろしくお願いいたします。

  • 法律行為の解除条件(既成条件)について質問します。

    法律行為の解除条件(既成条件)について質問します。 大学入学からずっと仕送りを受けてきました。ところが今回成績が芳しくなく、進級が危ぶまれ るため親にその旨を伝えたところ、留年したら仕送りは打ち切ると言われました。 この時点において実は留年が既に決定していた場合は、 (1)「(今まで継続してきた)仕送りという贈与契約自体が無効」となり、結果、仕送りが打ち 切られる。 (2)「後から付された条件(留年したら仕送り打ち切り)が無効」となり、仕送りは継続される。 のどちらになるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 未成就の停止条件付法律行為について、ふと疑問に思ったのですが、

    未成就の停止条件付法律行為について、ふと疑問に思ったのですが、 効力を生じないだけであって、法律行為自体は有効である 言い換えれば、 条件成立となるまでは法律行為が無効というのではなく、効力が発生しないだけ、 つまり、法律が有効か無効かということと、効力が発生することとは別物という 捉え方で合ってますでしょうか。

  • 停止条件と解除条件のさかのぼる具体例

    停止条件と解除条件の理屈はわかります。しかし、さかのぼるという具体例がよく分からなかったので教えて下さい。 民127条3項 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 停止条件の場合は成就した(生きて生まれる)以前に胎児に権利能力があったものとみなし、不法行為に基づく損害賠償請求権、相続、遺贈について認める例がテキストなどに書かれています。これについてはイメージできます。 解除条件の場合、さかのぼるという具体例が思いつきません。さかのぼって効力を失わせる意思を表示するというのは、錯誤による無効を意思表示するといったことでしょうか。分かりやすい具体例を教えてください。よろしくお願いします。

  • 条件について(停止・解除・随意etc.)

    甲が乙に対して交付する預かり金(保証金<消費寄託>)で、償還日も決められている(3年後)のですが、「償還日に乙の諸々の事情により償還をしないことができる」との(何と都合のいい!)条項がありました。 そしてこの解釈をめぐり、2つに分かれてしまいました。2つとも、「乙の諸々の事情」とは、つまり債務者側の一方的意思であるとの同解釈でしたが、 A解釈 償還猶予(免除?)は「乙の諸々の事情」を条件成就とした停止条件、よって随意条件につき無効(無視可) B解釈 償還猶予(免除?)は、期日償還義務を前提とし、「乙の諸々の事情」を条件成就とした解除条件、よって随意条件ではなく当特約は有効 もし償還日が決められていなければ、随意条件になったと、ABとも一致しております。 法律的な正解釈はどちら(どのように)なるのでしょうか? また、Aさんの言う無視ですが、随意条件の無効とは契約自体の無効ではなく、該当条項の無視(部分無効?無条件?)でよいのでしょうか?(私は随意条件無効は全部無効と覚えていました。) 後学のため、どなたか教えてください。

  • 条件が成就した場合の効果(民法)

    民法127条3項の内容につき、やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 第百二十七条  停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 2  解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3  当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う

  • 解除条件と手付金 停止条件と手付金 について

    例えば、 (1)解除条件付宅地売買契約で手付金を買主が売主に支払った後で、住宅ローンが通らなかった時・・・・ 住宅ローンが通らなかったことによる解除条件が成就して、契約が解除された場合、すでに支払った手付金は法律的な視点ではどのような位置づけになるのでしょうか? (2)また、当該契約が「ローンが通らなかったことを条件とする「解除条件付ではなく」」、「ローンが通ることを条件とする「停止条件付契約」」であったなら、ローンが通らなかった時は、すでに支払った手付金は、「不当利得によって買主に返還」ということで合ってますでしょうか?

  • 条件とは

    条件とは 法律においての条件という意味について質問です。条件の意味についてネットなどで調べると 「条件(じょうけん)とは、法律行為の効力の発生・消滅を、将来の不確定な事実の成否にかからせる付款またはその事実である。」 と出てきます。これを踏まえて例えば、 「60歳になったら財産を譲る」 という約束をした時この約束自体が条件なのですか?それとも、 「60歳になったら」 という部分が条件になるのでしょうか。 私の感覚だと後者が条件に思えるのですが説明文の、 「消滅を、将来の不確定な事実の成否にかからせる付款またはその事実である」 という部分がなんかひっかかってて。 こういう行為自体の事を条件と呼ぶのかな?と思ったり・・・。 低レベルな質問ですがご教授お願いします。

  • 教授と学生とのやりとりを通した、法律行為の条件に関する正誤問題なのです

    教授と学生とのやりとりを通した、法律行為の条件に関する正誤問題なのですが、 教授「ある動産の所有者Fが、5年後にGに対してその動産を贈与するが、 Fの気が変わった場合にはいつでも契約は効力を失うとの条件を付して 書面により贈与契約を締結したとします。この契約の効力はどうなりますか。」 学生「これは、Fの意思のみに係る条件を付したものですので、契約自体が 無効となります。」 答え 誤 条件が債権者の意思のみに係る場合も、債務者の意思のみに係る場合も、ともに有効である。したがって、本肢の契約は有効になるので誤り。 らしいのですが、 5年後ではありますが、「動産を贈与する」という義務を果たしてるので、 「気が変わったら契約は効力を失う」随意条件は解除条件付法律行為として有効だから 学生の言うことは誤りなのかな?とも思ったのですが、 色々考えてるうちにこれが解除条件付法律行為といえるのかわからなくなって しまいました。 これって停止条件付法律行為としても見れるのではないでしょうか。、 停止条件付法律行為は債務が実行されてない契約ですよね? この場合、債務が実行されてない上、「気が変わってしまったら」 という随意条件は停止条件付法律行為としては無効となるので、学生の言うってる ことは正しいのではないかと思ったのですが、どのように考えたらいいのでしょうか。 また、5年後までに気が変わったらこの契約はどうなるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 土地家屋調査士試験の民法でわからないことが出てきたのですが、

    土地家屋調査士試験の民法でわからないことが出てきたのですが、 停止条件付法律行為 条件が成就することにより法律行為の効力が発生する 解除条件付法律行為 条件が成就することにより現在効力のある法律行為が消滅する ↑現在効力のある法律行為が消滅するとは返済後の抵当権などの ことをさすのですか? ネットで調べてみましたが、ピンときませんでした。 土地や建物を用いた簡単な例でお教えいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。