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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解除条件について)

解除条件についての解釈と効果について

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.1

>この約束(法律行為)をした当時、既に試験の合格発表がされていて不合格だった場合には 法律行為は無効となり、そんな約束自体なかったことになる (賃貸借契約は継続)  ここが間違いです。法律行為(賃貸借契約)が無効になるのであって、法律行為の附款(解除条件)だけが無効になるわけではないので、解除条件付賃貸借契約自体が無効になります。 >では、部屋を出て行く約束をした当時既に合格が確定していた場合には無条件で・・・・・  ・・・・賃貸借契約は終了してしまう    解除条件付だったのが、条件がなかったことになるのですから、単なる賃貸借契約を結んだのと同じです。すなわち、賃貸借契約は継続します。

chiakisama
質問者

お礼

自分で読んでいても分かり辛いと思う質問文に対して回答いただきありがとうございます 軽い混乱が生じています そこで頂いた回答を読んだ上でもう一度お願いします (1)継続している賃貸借契約がある (2)その契約を場合によっては賃貸借契約を終了させる契約をした 131条1項  法律行為の当時既に条件成就 解除条件の場合の無効になるのは(2)の法律行為の方だと思っていたのですが、 この認識が間違っていて、無効になるのは(2)ではなく(1)の方である よって賃貸借契約は終了する 131条2項 法律行為の当時既に条不件成就 解除条件の場合の無条件になるのは ■■■■■■■■■■■■ 『××のときには賃貸借契約を終了させる』   ↓ ××のときは ←これが条件?    ↓ 条件がなくなり『賃貸借契約が終了させる』が残る   ↓ 賃貸借契約が終了する   ↓ 部屋を明け渡す ■■■■■■■■■■■■■ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 『××のときには賃貸借契約を終了させるの』   ↓ 『××のときには賃貸借契約を終了させるの』 ←これが条件   ↓ 『××のときには賃貸借契約を終了させるの』がなくなる   ↓ 上記(1)の賃貸借契約だけが残る   ↓ 賃貸借契約は継続する ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ■で挟んだ考え方が間違いで▲で挟んだ考え方が正しい (それとも両方とも間違ってますか) ここ三日ぐらい時間があるときにはこのことを考えてていて 少しテンパっています もう一度よろしくお願いします

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