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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解除条件について)

解除条件についての解釈と効果について

noname#159582の回答

noname#159582
noname#159582
回答No.2

既に住んでいる状態なら、その契約がありますよね。 例えば、「○○円で住まわせる」という契約がある。 この時、住む権利はあります。 その契約とは別に、新たに 「不合格になったら、賃貸借契約解除をする」という契約をするのなら 停止条件付契約ですよね。 賃貸借が未契約、または、現在の住める契約を解除して、新たに 「不合格になったら、出て行く」という賃貸借契約を新たに結ぶのなら 解除条件付契約ですよね。

chiakisama
質問者

お礼

回答ありがとうございます 前提が違っていたのですね 恥ずかしい・・・・ No.3の回答とあわせて読んで少し外を歩いてきました で、歩きながら頭の中で整理してみました いろんな例を考えながら131条から134条まで考えてみたら全て辻褄が合うようになりました ありがとうございました

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