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道交法の歩行者の歩き方について

Baumwolleの回答

回答No.4

道路交通法 第十条 の条文を正しく理解出来ていない様ですね。 歩行者は右側通行という法的規定はありません。 もし歩行者が右側通行だとしたら、151proof さんが仰る通り(↓人|↑車|↓車|↑人)です。 歩道、駅構内など、車両の通行しない道路には道路交通法は適用されません。 歩行者は、車道と歩道の区別のない道路においては、道路の右側端を通行しなければならない。とあるだけで、それ以外の道路については右とか左の規定はありません。 そして、道路の右側端を通行というのは、歩行者と車両との間の規定であって、歩行者同士ではありません。

151proof
質問者

補足

> 道路交通法 第十条 の条文を正しく理解出来ていない様ですね。 > 歩行者は右側通行という法的規定はありません。 そうかもしれません。「右側通行」と「道路の右側端を通行」の違いがよくわかりません。猿にも分かる解説をお願いします。 > もし歩行者が右側通行だとしたら、151proof さんが仰る通り(↓人|↑車|↓車|↑人)です。 これって何か間違ってますか? では「道路の右側端を通行」を実践した場合はどのようになりますか? > 歩道、駅構内など、車両の通行しない道路には道路交通法は適用されません。 No.1さんのご回答によれば一概にそうとも言えないようですね。 > 歩行者は、車道と歩道の区別のない道路においては、道路の右側端を通行しなければならない。とあるだけで、 > それ以外の道路については右とか左の規定はありません。 つまり、大通りなど明らかな歩道がある道路と、それ以外の生活道路のような歩道と車道の区別のないような道路は別に考えなくてはいけないということですよね。それは理解できます。 では歩道と車道の区別のない道路の場合に限った話にしましょう。僕が一番知りたいのはそういう道路です。「道路の右側端をを通行する」ということはつまり歩いている人から見て「右側通行で、しかも路肩に近い方」になるのではないのでしょうか? 僕の言う歩行者の「右側通行」はセンターラインから右ならばどこでも良いという意味ではなく、「右側の路肩に近い部分」といういみで認識してました。道路の端はあまりにも当たり前なので意識外でしたが。 たとえば南北に通じている道路の場合、北向に歩いている人は道路の東側の路肩に近い部分を歩く。南向きに歩いている人は道路の西側の路肩に近い部分を歩く、と。これってそれぞれの人が右側通行して言うことにはならないのでしょうか? 「右側通行(路肩に近い部分)」と「道路の右側端を通行」は同じ意味?それとも違う意味? > そして、道路の右側端を通行というのは、歩行者と車両との間の規定であって、歩行者同士ではありません。 それは、原則通りに歩いて(↓人|↑車|↓車|↑人)となるとしたら、そもそも人と人とがぶつかるような自体は発生しませんよね。 個人的にはこの法律は未だ自動車の少なかったときに作られたものだと思うのですが、現在の交通事情には合致してないのではないかと思います。歩道内の規定は有りませんが、閑散とした歩道ならばそれで良いかもしれませんが、通行料の多い歩道ならば例えば和端通行のような原則は今後必要かと思いますが、それについては別の機会にでも。

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