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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準(顧問契約の場合)について教えて下さい。)

労働基準監督署に相談する際の注意点

このQ&Aのポイント
  • 労働基準監督署に相談する際の注意点とは、顧問契約の場合の労働基準についての保護範囲や手続きについての情報を得ることです。
  • 顧問契約は労働契約とは異なるため、従業員としての権利や保障が制限される可能性があります。
  • 労働基準監督署では、顧問契約に関する相談を受け付けていますが、具体的に保護される範囲や解決の流れについては個別のケースによるため、相談時に詳細な状況を伝えることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 基本的には、前の回答者の方がおっしゃっている通り、「顧問契約」は、法律上は雇用・労働契約ではありません。形としては、個人事業者に対する業務委託契約と思われますので、労働法の適用範囲からは外れ、労働基準監督署は介入できません。  ただし、形の上では業務委託契約であっても、実質的に労働契約とみなされれば、労働法・労基署による保護が適用される可能性は、きわめて低いものの、ゼロではありません。  形式的には個人事業者としての契約であったバイク便のドライバーを、厚生労働省が「労働法上の労働者」と認定したケースがありますが、以下のような基準で認定しました。 (1)勤務する時間や場所などは「使用者」である事業者が決め、ドライバーはその拘束を受けている (2)ドライバーは「使用者」からの仕事の依頼を拒否することができない (3)業務遂行において、実質的に「使用者」による指揮監督がなされている (4)勤務日や勤務時間について、「使用者」により、出勤簿で管理がなされている  同じような事情を、あなたが労基署に対して「立証」できれば、労働法による保護を求めることも不可能ではありません。ただ、相当大変な闘いになると思いますし、労働法に精通した弁護士に相談する必要があると思います(あなたの状況を詳しく聞いた弁護士が「労働者性を認めさせるのは無理である」と言う可能性もあります)。

98906459
質問者

お礼

貴重なご意見大変ありがとうございました。 (1)~(4)の立証は、グレーゾーンとしてでしか立証することができません。 実情の労働はそうであったとしても、私からの拒否する発言はありませんでしたし、立証する書面などがございません。 逆に、顧問としての成果を問われたときにも実証するものもございません。 今回は、労基署に相談をし、早々に次に移りたいと思います。 大変ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

「顧問契約」の場合は、「労働契約」ではありませんので、労働者ではなく個人事業主扱いとなると考えます。よって、労働者の相談にのる労働基準監督署の入る余地はありません。(相手にしてくれません) 相談するとすれば「法テラス」または弁護士になります。

98906459
質問者

お礼

早々のご返信と、貴重なご意見大変ありがとうございます。 masaokyoko様のご意見を参考にさせていただき、駄目で元々と考え、会社側に話をいたしました。会社側にも顧問弁護士がおりますし、顧問契約書を作成したのもその弁護士になります。 勝ち目なしと踏んでおります。 一応労基署にて実情を説明した後、去ろうと考えております。 大変ありがとうございました。

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