- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人変更登記 書式や添付書類について)
書式や添付書類について|法人変更登記の方法と注意点
このQ&Aのポイント
- 有限会社代表取締役の死亡で法人変更登記が必要です。自分で書式を作成する方法や添付書類について調べても、最終的な確認ができるサービスが見つからず困っています。
- 法務局の窓口に行くことも考えていますが、遠方であるためできれば別の方法で済ませたいです。
- 代わりに登記簿を送らなければならず手間なので、総務110番などのサービスを利用する予定でしたが、法務局への電話で全体的に確認できるサービスがあれば助かります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2回答では登記できません。 代表取締役が死亡した時点で、#2の省略はできません。 印鑑証明の省略の要件が間違えです。 ーーーーーーーーーー 2000円で回答していたら、赤字になります。 ぱそこんを使用して、業務をしていたら、依頼者より1時間あたり1万円円程度もらわなくてわ
その他の回答 (2)
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
回答No.2
取締役2名のうち1名が代取になり、従来からの代表取締役印(登録してある代表印)をそのまま使用するのであれば、誰の印鑑証明書の添付も必要ありません。
質問者
お礼
すぐに回答くださってありがとうございました。 無事に変更登記すみました。 お礼が遅くなりすみませんでした。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1
質問の直接の回答ではありませんが・・・。 管轄外の法務局でも相談は可能だと思います。もちろん登記官ごとの判断により添付書類も代わることがありますが、商業登記であれば、さほど変わらないことでしょう。 私は千葉の法務局で、横浜の法務局へ申請する登記申請書の確認をしてもらったことがありますね。
質問者
お礼
お礼が遅くなり失礼いたしました。 東京都の法務局の電話口では、一般的な情報を得ることができましたが、細かいことは管轄の法務局で、とのことでした。 回答者さんのおっしゃる「登記官ごと」というのも今回大きく感じました。 今回は、管轄の法務局に行って、相談窓口で相談しましたが、法務局のHPともかなり違うことを言われ、 法務局のHPに合わせて郵送し、ことなきを得ました。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり、すみませんでした。 >依頼者より1時間あたり1万円円程度もらわなくてわ 専門職の方のお気持ちもよくわかります。 とはいえ、弊社もコスト削減のために、法人登記、変更登記などひな型のあるものは、 ほとんど直接オンラインで法務局に届けるようになりました。 しかし、専門職の方の知識や経験は必要に応じて頼りにしています。 今回の件は、法務局のHPのひな型を使い、郵送で問題なく受理してもらえました。 ありがとうございました。