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日常生活賠償保険の適用条件とは?
gotannnoの回答
- gotannno
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保険資格テキストをひっくり返してみましたがこう解釈するのではないでしょうか クラブ活動中ですから学校の管理下に有るので日常生活には当たらない 学校の管理下でなければ日常生活に当たる(登下校中・学校の休み時間) (1)の場合は 補償の対象外となるケースは、故意による事故・傷害、地震・噴火・津波などの天災による災害、飛行機、船、自動車などによる事故、他人から借りて加入者が管理している物の破損などです と言う条項が有り”他人から借りて加入者が管理している物の破損”が学校から借用し貴方のお子さんが管理なさると言う事で 矢張り保険の対象外となります 学校によっては学校管理下においての事故に備え保険に入っている場合が有ります問い合わせなさいましたか?
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