• ベストアンサー

不倫問題で間男との示談について

始めまして。 私の妻が不倫をし、相手方の男性と私の2人で示談をしましたが、相手が了承した内容について当方の妻を含め三者での話し合いをしないと法的に通らないと言われております。 この内容は、事実かご教授いただけますでしょうか? なお、示談を希望していますが、法的にも筋の通る形で話を進めたいと考えています。

  • funk3
  • お礼率62% (23/37)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>私の妻が不倫をし、相手方の男性と私の2人で示談をしましたが、相手が了承した内容について当方の妻を含め三者での話し合いをしないと法的に通らないと言われております。 上記内容を、誰がいいましたか? そもそも、示談は「相手」とだけしても問題はありません。 きちんと内容を「公正証書」で作ってください。 または、「弁護士」の仲介で示談してください。 最悪は「相手」を民事訴訟で「慰謝料請求」をしてください。

funk3
質問者

お礼

おかしな補足をつけ失礼いたしました。 無い法律を提示できませんよね。 ご回答いただき助かりました。 ありがとうございます。

funk3
質問者

補足

早い回答ありがとうございます。 >上記内容を、誰がいいましたか? 相手方の男性が弁護士に相談したとのことです。(事実関係は不明です) 内容を話し合った後、公正証書を作成する段階でごねています。 三者間で話し合いを持つ必要が無い事が記載されているソースを探していたのですが見つからなかったため、ご相談させていただいたのですが、もしご存知であれば教えていただけますでしょうか?

その他の回答 (2)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

まず不貞行為は一人では出来ません。ですから不貞行為に対する慰謝料請求(示談)は双方に対してするもので一方にするものではありません。 ですから相手の男性だけにするのは筋が通らない。 ただ、示談という事はお互いが納得し了承すれば成立します。 ですから、相手の男性とだけ話をして示談の内容が法外では無く、違法行為が無ければ成立します。 今回の場合は相手の男性が納得していないから弁護士に相談したところ、弁護士から質問内容のような事を言われたのでしょう! 相手の弁護士の言い分は、慰謝料は奥様と協力して支払う事!が第一条件で、後は金銭やその他の条件にも不服があるものと思います。 おそらく、今後は弁護士を通しての話し合いになると思いますので納得のいく示談は難しいかもしれません。裁判も覚悟しない事には相手の言いなりになる可能性もあります。 質問者さんも一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

funk3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士と話を進めていこうと思います。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

>この内容は、事実かご教授いただけますでしょうか? 事実です。 理由  奥様が不倫をした場合、旦那様は奥様と相手男性の二人に対し、慰謝料請求できます、っと言う事は、奥様・相手男性:旦那 様と言う形になるのです。 質問者様は旦那様です、完璧な示談とは、相手男性と質問者様と示談、そして奥様と質問者様と示談の両方をしなければ意味がありません。 相手男性と示談しても奥様には示談内容や誓約書等の拘束がありませんから、不倫相手である相手男性が変われば今回の示談内容が意味を持ちません、当事者である奥様にも拘束力を持たさないと意味がありませんから、両者と示談する必要があります。 相手とだけ示談し奥様を野放し状態ですよ?不倫する人、必ず、2度目もありえます、奥様が不倫をしないと言う強い気持があれば問題無いのでしょうけどね。 相手にだけに不利な条件を突きつけるのはおかしのですよ。当事者である奥様にも同じようにしなければ意味がありません。 不倫は一人では出来ないと言う事を理解すべきです。

funk3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず自身の状況をお話しすると弁護士に相談中で、慰謝料の請求先は私に選択権があるとのことでした。 ここでは、倫理的な話をお伺いしたいわけではありませんが、私の質問に問題があったのかもしれません。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 勝手に作った不倫問題の示談書

     少し複雑な質問で申し訳ありません。  当方、50代の既婚男性。不倫をしてしまい、嫁にバレました。不倫のほうは今はもう終わっています。嫁との争いが絶えないため、相手女性と嫁との示談書を私が勝手に作成しました。   示談書の甲乙は相手女性と嫁とです。パソコンで私が作成し、名前も直筆ではなく印字したものです。不倫相手は本人自らが押印し、嫁のところは私が押印しました。当然、嫁はこの事実を知りません。不倫相手が嫁に示談金10万円支払うという内容ですが、私が半分の5万円を負担しました。  それから嫁との言い争いが続く中、私が示談書を作成して、もう示談済みなんだと言ってしまいました。嫁は「私の名前を勝手に使って、あなたが押印したものは無効だ。示談金半分の5万円は返しなさい。」ということになり、不倫相手の負担した半額の5万円は振込み返金しました。  ここから問題なのですが、嫁が不倫相手に示談書は無効だという文書を通知しました。不倫相手は弁護士へ相談したところ、有効な示談書であるという判断でした。  それならば、示談金を返してほしいと申し入れたところ、その弁護士の見解はお金を返す必要はない。示談後に接触、連絡してきたので示談書に違反しているからだという回答でした。  複雑にしてしまったのは、私の軽率な行為なのですが、こちらが一方的に悪いのでしょうか?  相手弁護士の言ってることは正当なのでしょうか?示談金は本当に戻ってこないのでしょうか?

  • 不倫の示談

    私は男性で既婚者(女性)との浮気が相手の夫にばれました。そして、電話で話し合い、「メールの内容から友達以上であることは明白だ」といわれ、妻とは離婚するし、示談で解決してくれ。」といわれました。こういう場合、示談にするにしても弁護士さんを立てるしかないですよね。その方には腕のいい弁護士さんがついているらしく、高額な示談金を要求されるような気がしてなりません。しかもその妻にも訴えるらしいのですが。こういう場合どのように対処していくのでしょうか?

  • 不倫問題について

    質問させていただきます。 妻の不倫相手と不倫行為を認めたうえでの示談が成立しましたが、昨日私に不倫相手より連絡があり、妻に迷惑料を払ってほしいと要求してきました。(請求額は示談金と同額でした。) この場合、どういった対応をしたらいいでしょうか。 不倫相手は弁護士に相談したわけではないようです。

  • 不倫相手に対する示談書作成

    妻の不倫相手に示談書(和解合意書?)を出したいのですが、作り方がよくわかりません。 妻と不倫相手は不貞行為こそないのですが、お互いに絶縁する事を誓ったので、それに対しての示談書を作りたいのですが、 不貞行為は無い為、慰謝料は請求するつもりはありません。(請求できない?) ただ、今後、一切の接触の禁止や接触した場合の違約金の発生等を書いた示談書を作りたいと思ってます。 作成後、行政書士又は弁護士に示談書を書いた内容の相談も考えてます。 サイト等で色々調べても慰謝料請求の示談書等が多く、よくわからないので教えて頂きたく、よろしくお願いいたします。

  • 不倫の示談書

    今回、私の不倫が原因で離婚することとなりました。示談書を見つけ読んでみました。 不倫相手と私の旦那が二人で示談書を交わしたのですが、離婚すると決まっているのに「今後一切連絡、接触をとらない」と、あるのですが離婚するのにこんな約束が必要なのでしょうか? 私は逢う気とかはありませんが、私が示談を成立する場に居ないこと、夫と別れてこれから他人になるのに、これから先逢うか逢わないか夫が決める意味があるのでしょうか。効力はあるんですか?ちなみにペナルティーの記載はありません 不倫相手の子供を妊娠しました。一人で育てると決めました。無事生まれたことだけは報告したいのですが、その連絡さえしてはいけないということなのでしょうか

  • 示談書

    自身(男)の不倫がバレました。不倫相手(女)の旦那さんが「二人(自身と旦那さん)の間で済ましてあげるから」という話だったのでお金を支払いますと約束しました。お金を支払う際に示談書を作ってきて、と言われました。そこで質問なのですが示談書を作りたいのですが、その示談書に不倫の事実を記載せずに、今後一切金銭の請求をしない事を約束してもらう示談書は作成可能ですか?

  • 不倫示談のその後・・

    知り合いの話ですが、 今年の初め、既婚男性A(子供1人有り)とバツ1女性C(子供なし)が 3~5年間不倫関係にあり、その事実が男性の妻Bにばれてしまいました。 証拠もありました。 夫婦の話し合いの結果、裁判は避け、示談で話がついたそうです。 示談書も交わし、BからCに、今後男性に関わらないことと、 慰謝料120万を請求したそうです。(両者納得済み) これで、解決したはずだったんですが、 ・実は、慰謝料のお金はAが用意し、Cが用意したように見せかけてBに払った。 ・それからもBにばれないように関係は続いてる。(Cが絶対別れないと言っている。) ・BがAの信用を取り戻した頃に、家を出る予定。(来年ぐらいには単身赴任か転職。Cもついて行く) AもBも離婚する考えはないようです。(Aが子供を溺愛してるため) もし、この事実がBにばれた場合、示談書を交わしているCを法的に裁くことはできますか? それとも、本人達が別れない限り、結局Bが泣き寝入りするしかないですか?

  • 妻が不倫し離婚。不倫相手に「示談」で慰藉料請求はできる?

    私の妻が不倫し、離婚に至りました。すでに「協議離婚」で離婚届を出しました。妻の不倫が原因で離婚に至ったのですから、私は不倫相手の男性(A氏とする)に慰藉料を請求請求できるのですが、弁護士費用、時間、精神的負担を考えると、裁判はしたくありません。 そこで、代理人を通さず私から直接A氏に「示談金」(慰藉料)として200~300万円程度を要求することはできるでしょうか? 配達記録郵便で要求しようと思っています。 妻(既に離婚,別居)は、A氏との不倫を認めており、物的証拠も可能な限り私に提出してくれました(しかし、2人でいちゃついているところの写真などの決定的な証拠は無い)。 A氏には、妻からの証言、物的証拠を小出しにしながら、不倫を認めさせ、「裁判になると負けて慰藉料を払わされるのが明らかだから,示談に応じる」と思わせるようにしたいのです。 詳しい方,よろしくお願い致します。

  • 示談書について

    先日浮気がばれ、不倫相手の妻に慰謝料を支払い示談が成立しました。 示談書の内容には、関係が続くようであれば、会社を辞めるように書かれています。 その時は私に拒否する権利はないと思い示談書にサインをしてしまいました。 もしもまた連絡をとり、それがばれたら、絶対に会社を辞めなければいけないのでしょうか?? また示談後も相手の妻からメールや電話が数回ありました。 私も精神的に苦痛を感じています。 どなたかアドバイスをお願いします。

  • 不倫示談金の請求。

    夫の不倫相手(37歳独身子供3人)から慰謝料60万を支払頂きと私的接触を一切しない旨記載の示談書を交わしました。(私と不倫相手により協議をしました)夫は会社経営者で彼女は従業員です。 協議の際『仕事は別』『生活の基盤を奪われる権利はない』など私が公私にわたり接触を止めて欲しいと望んだことに対し仕事場での接触については断固譲ることはありませんでした。したがって今も夫の会社で働いています。夫と不倫相手の不倫関係は社内でのセックスだけです。(不倫期間中の夫の生活ぶりからも納得です)夫が仕事中、早く帰るよう即す発言をすると『そんなに妻といたいのか』『遅くまでいるのは妻との時間を無くす為』など発言し、社内で不貞行為を繰り返しどこから時間外勤務か分からない状況であるにも関わらず不倫期間中の残業代を弁護士をたて夫に請求しています。このことについては夫に然るべき対応を任せ主人は主人で弁護士に依頼して然るべき対応をしています。ただ不倫相手と私の示談書誓約内容に『互いに私生活・業務の平穏を害す言動をしない』『示談内容に異議申し立てをしない』とあります。この誓約についての違約金は定めていません。私は3人の子を持つ母親である不倫相手に少し同情してしまい苦渋の決断で夫の会社で働き続けることを譲りました。ただし全く悪びれてない様子があり慰謝料をもらうことで謝罪の意があったと解釈しようと自分の中でケジメをつけました。しかしその後、夫に不倫相手が私に支払いした慰謝料の支払いを求めたりと協議中ずっと感じていた誠意や謝罪の意がないことがはっきり分かりました。 今 不倫相手がしていることは(夫の会社を法的に訴える)は私にとって『私生活の平穏を害する言動』に直結しています。また慰謝料を夫に払わせようとする言動は『示談内容に異議申し立てしている行為』と言えます。この内容で違約金を請求したいと思っていますが…本人とは話をしたくない為、弁護士に依頼し即、民事調停にすることは可能でしょうか?アドバイスをお願いします。お金をとりたい…気持ちより ナニしてたか分かってよっって気持ちがいっぱいです。仕事 会社 とか口にしておきながら会社でなにしてたの?って言いたいです。