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労災?

このGさんの訴えは認められますか? Eさんは、損害保険会社においていわゆる保険外交員として雇用される者です。 Eさんは高血圧症を患っており、急性心筋梗塞症による入院歴があるが、2010年8月当時においては、服薬により日常生活や通常の勤務には支障がありませんでした。 2010年8月3日、Eさんは勤務中に取引先において心筋梗塞症を再発し、病院に搬送されたが、同日死亡しました。 Eさんの配偶者であるGさんは、Eさんの死亡は労災である旨を主張し所轄の労基署に対し、労災保険給付の申請を行っています。 同署長はEさんの死亡は、Eさん自らの病気の結果であり、業務上の災害であるとはいえないとして、不支給処分としました。 これに対してGさんは二度にわたって再審査請求を行ったが、いずれも不支給処分の取消を求めて提訴した。 なお、Eさんは死亡事故直前の1ヶ月において休日8日間の内6日間の休日勤務を行っています。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

この内容では、「労災」の認定は難しいでしょう。 心臓に持病があり、勤務状態も「自己管理」できていませんから、業務が起因であると証明ができません。 持病がなければ、勤務状態が問題になりますから、まだいいのですが・・・

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

客観的に見ても持病による死亡と判断されますね。 死亡前の休日出勤状況については、急性心筋梗塞と因果関係を立証するには難しいです。 そもそも、社会人として健康管理が出来なかった人の死亡を労災認定してたら、持病を理由に解雇される人達が続出します。 私も、業務上のストレスで自律神経失調症や十二指腸潰瘍などを患いましたが、自分自身の健康管理が悪かったと反省してます。 因みに、30歳代の頃は1ヶ月の残業150時間プラス休日出勤50時間超(7日出勤)程度は普通にしてました。 もし、これが原因で死亡したなら「過労死」に認定されたかも知れませんが、しぶとく生き残ってます。

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