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2回目の異議申し立て。後遺障害診断書に該当するか
- 後遺障害申請しましたが非該当、異議申し立ても非該当でした。2回目の異議申し立てをするために、通院していた整形外科と違う整形外科で神経学的検査をし、レントゲン・MRI(3.0)を新たに撮りなおし、診断書を作成してもらいました。
- 質問者は後遺障害申請を行いましたが、非該当とされました。今回は2回目の異議申し立てをするために、異なる整形外科で神経学的検査と画像撮影を行い、診断書を作成しました。
- 質問者は異議申し立てをしても反撃される覚悟がありますが、反撃される前に対応できる有効な文章などがあれば教えてほしいと述べています。また、審査の甘い地域についても問い合わせています。
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質問者が選んだベストアンサー
レスが付かないので、参考意見を書きます。 私も、この質問は注意深く見ておきます。 さて、素人の私から見ると「非該当」か奇跡的に「14級」と思われます。 まず、異議申立は、決議に対しての異議ですから、 決議した内容を否定する必要があります。 >初診時の他覚的症状は「所見なし」とされており >症状の裏付けになる神経学的異常所見に乏しい。 と「決定」付けています。 これに対しての否定はなんでしょうか? 自賠責の判断は、事故当時「医者」が「所見無し」といっているのに なぜ、あとから所見が沸いてでてくるのか? と疑っているのです。 この当たりの説明を、初診の医者が診断書に書いてくれたら 効果有ると思います。 例)「初診時は所見無しであったが、当初より痛みを訴えており、 後のMRIよりL4-5の神経圧迫が痛みの原因だった」とかです。 次に >「後遺障害診断書には30分以上の使用で左腕がだるくなる、 >左中指~小指のしびれ」とされており、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すものと >捕らえがたいから後遺障害には該当しない。 ですが、 「常時疼痛を残さない」 としています。 これに対しての反論は、どこでしょうか? >これらの神経学異常所見・画像所見にて、認定基準における >「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」と判断することができます。 が反論のように見えますが、 左中指~小指のしびれの話になっていませんよね。 つぎに >症状の緩解・憎悪の見込みの欄に「左上、下肢の症状は徐々に緩解する。」と >記載されているから後遺障害には該当しない。 これが、誤読なら誤読と書きましょう。 私には、「残存する可能性あり=残存しない可能性あり」といっているだけで 自賠責の判断が正しいように見えます。 以上、すこし厳しい意見を書きましたが、私自体この手のエキスパートでもなんでもありません。 参考程度に聞いて頂ければと思い回答しました。 繰り返しますが、自賠責の判断に対し論理的な反論が記載されていないので、 自賠責の決定を覆す「異議申立」は通らないというのが、 私の読みです。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。 基本的に自分の頭の中が整理仕切れていないことが最大の原因だと 思います。 自分では今回申請するためにこれでもやったほうかなと思うのですが 初診時(交通事故直後)画像の他にもきちんと神経学検査してもらうべきでしたね。 このような診察を受けてしまった事に今更ながら後悔しました。 ご指摘どおり論理的な反論をする方法がこれ以上思い浮かばないので 申請は撤回しようかと思います。 貴重なアドバイスありがとうございました。