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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣労働に関して)

派遣労働における遅延分の支払い問題と法的処分

このQ&Aのポイント
  • 派遣元からの遅延分の支払い拒否について、契約書に明記がない場合、法的には派遣元が遅延分の支払い義務を負う。
  • 派遣先が遅延分の支払いを拒否した場合、労働者は労働基準法に基づき派遣先に対して支払い請求を行うことができる。
  • 派遣元が派遣先からの支払いを受けていない場合、労働者は労働基準法に基づいて派遣元に対して賃金支払い請求を行うことができる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

基本的に、派遣元と派遣先の労働派遣業務契約において、 「通勤に電車等の公共機関を使用していて遅延した場合には減額しない」と書かれていなければ、 ノーワークノーペイの原則で、遅延分の支払いは不要になります。 ただし、遅刻した日に残業を行えば、会社はその残業分の賃金を支払わなくてはなりません。 たとえば、9時から18時(1時間の休憩を含む)の所定労働時間で、 1時間の遅延したために10時に出勤になった場合、 遅延した1時間は働いていないわけですので、 会社側は賃金を支払う必要性がありません(ノーワークノーペイの原則、民法第623条)。 ですが、所定労働時間の18時を過ぎて労働をした場合、 例えば19時まで働いた場合、その分労務提供をしているので賃金が発生します ただし、法定労働時間の8時間に収まるので残業の割増分(2割5分)の発生はありません)。 これが20時まで残業した場合には、19時から1時間分の賃金に割増が発生します。 残業分が支払われないのでしたら、労基法の(賃金の支払)第24条違反になります。 ただし、派遣元が派遣労働者と36協定を締結していなければなりません、 ですが、派遣先で派遣労働者と派遣元の派遣契約や36協定を超えて就業させたときは、派遣先のみを使用者とみなして、派遣先が責任を負うこととなっています(労働者派遣法第44条2項 )。 派遣元が派遣先から貰えるかどうかにかかわらず、派遣元の36協定の時間範囲内なら、派遣元の責任において支払いが必要になります。 >また、派遣先が支払わないという理由で、派遣元もその分の賃金を支払わず、労働者がただ働きさせられた場合、どのような法律が適応されるのでしょうか? 労基法24条違反です。

cakey0609
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 「例えば19時まで働いた場合、その分労務提供をしているので賃金が発生します」 という下りで補足させてください。 本日派遣先の総務担当者が言うには、この1時間分を支払わないというのです。つまり、その部分の支払い義務を負っていないというわけです。 派遣先の残業支払いは良好です。もし、20時まで残業となれば、必ず払ってくれます。契約書でそう決められているからです。ただ、1時間遅れて、18:00から19:00までは通常の就業時間内に当たりますが、その部分を払ってもらえず、20時までの残業1時間を割り増しで払うと言われたら、それを支持する法的根拠は何でしょう? あるいはそのような法的根拠はあるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

cakey0609さんの賃金については直接的には派遣元との契約に基づくものですから、派遣先と派遣元の間の契約は関係ありません。 >もし、電車による遅延分、延長して働いたにもかかわらず、また、契約書にその旨が明記されていないにもかかわらず、派遣先が派遣元への支払いを拒否した場合、法律的にどのような処分の対象となるのでしょうか? 派遣先と派遣元の間の契約の問題です。両者間の契約違反の問題になるかも知れませんが、やはりcakey0609さんの賃金については派遣元との契約に基づき考えれば良いことです。 >派遣先が支払わないという理由で、派遣元もその分の賃金を支払わず、労働者がただ働きさせられた場合、どのような法律が適応されるのでしょうか? 派遣元の賃金不払がcakey0609さんとの契約に照らし、労働基準法第24条(賃金の支払)に抵触するかが問題になります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> もし、電車による遅延分、延長して働いたにもかかわらず、 遅刻分は、ノーワーク・ノーペイの原則で、賃金は支払いされません。 遅延証明なんかを提出して不問にする、定時に出勤していたものとみなして賃金支給するのは、あくまでも会社ごとの温情措置です。 延長、残業に関しては、残業する場合は担当者の許可を得ることになってるとかの前提なら、勝手に働いたって事だと支払いされない事はあるのでは。 > また、契約書にその旨が明記されていないにもかかわらず、 残業する場合、直属上司、担当者の許諾を得る事とかなら、記載されてても良いような気もしますが、そういうの無いんでしょうか? 逆に、質問者さんの裁量で残業、休日出勤なんかが無制限に出来る事になっている? 遅刻した、遅刻が確実になった時点で派遣先の担当上司へ連絡し、支持を仰ぐべきだったのでは。 ・有給休暇の半日使用、時間仕様なんかで処置。 ・許諾を得た上で、遅刻した時間を相殺する分残業。 とかって方法もあったのでは。 > 派遣先が派遣元への支払いを拒否した場合、法律的にどのような処分の対象となるのでしょうか? 単に契約違反で、派遣元から支払い請求の対象になるだけとか。 民法 | (債務不履行による損害賠償) | 第415条 |  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 あたりとか。 > また、派遣先が支払わないという理由で、派遣元もその分の賃金を支払わず、労働者がただ働きさせられた場合、どのような法律が適応されるのでしょうか? 普通に賃金不払いとか。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 |  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~

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