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解雇予定の方がケガ(労災)をしました。
http://okwave.jp/qa/q6377223.html 以前質問をさせていただきました。 質問させていただいた方(解雇予定の方)が1/5の仕事初めの日に通勤のために家から出たときに雪で滑って骨折しました。今病院に入院中です。先日手術をされました。 労災になったのですが、この方は先月初めに1/20付けで解雇をすると本人に言ってあります。 この場合、解雇できるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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>この場合、解雇できるのでしょうか? はい、解雇できます。 解雇制限は業務上災害の場合であって、通勤災害の場合は適用されません。
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通勤労災の場合、解雇制限の対象外です。 従って、予定通り解雇できます。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまって申し訳ないです。 通勤労災は解雇制限の対象外でしたので、予定通り解雇させていただきました。 ありがとうございました。
- yosifuji2002
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通常の労災の解雇制限は前の回答のとおりですが、通勤だけは別でこの解雇についてはいわば私病扱いです。 従って通常の解雇と同じ条件になります。 この点でANoo.4のご意見のとおりです。 -------------------------------- 労災保険情報センター 労災なんでもQ&A > 労災加入 より Q.10 労災で長く療養中の従業員を解雇したいのですが。 【回答】 労働基準法第19条の規定により、労働者が業務上負傷するか疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間については、解雇してはならないと定められています。 ただし、通勤災害については、この規定は適用されません。 なお、療養の開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合は3年を経過した日、また3年経過した日以後において傷病補償年金を受けることとなった場合は、受けることとなった日に解雇制限が解除されます。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまって申し訳ないです。 詳しく教えていただいてありがとうございます。 ありがとうございました。
- yamato1208
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解雇はできません。 労働災害ですから、完治するまでは解雇することはできません。 解雇するのも、完治後の30日後となっており、もし訴えられた場合は会社には勝ち目がありません。 完治までは、「業務」ができなくとも「社員」となります。 身分は「法律」で保護されていますから、会社は法律に沿うしかありません。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまって申し訳ないです。 退院しても少しの間リハビリが必要との事でした。 ありがとうございました。
- kentkun
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労働基準法は、労災による療養のための休業期間とその後30日間は、解雇は制限されています。 つまり全快して30日経過しないと解雇できません。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまって申し訳ないです。 退院しても少しの間リハビリが必要との事でした。 ありがとうございました。
労災だけで解雇は出来ません
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまって申し訳ないです。 家の前で転んだので、通勤災害になりました。労災にも労働災害と通勤災害があるとは知りませんでした。 ありがとうございました。