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履行勧告と強制執行

gon1234の回答

  • gon1234
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回答No.1

まず、内容証明の受取拒否は受け取ったこととみなすことができます。できれば2~3回送った方が良いです。 養育費に関して公正証書を作成されましたか?それがあればすぐに強制執行可能です。 ちなみに、相手の財産が少ない場合は強制執行の効果もあまり見込めません。 金銭の貸借であれば、給与を天引きすることが出来たと思います。養育費でも可能ではないでしょうか?相手に月額20万前後を残せば残りの給与は天引き可能です。 給与天引き(差し押さえ)についてはもう少し調べてみます。 他の回答者様で分かる方がいましたら、補足をお願いいたします。

imuk
質問者

お礼

>養育費に関して公正証書を作成されましたか?  裁判で離婚したのですがその判決書では公正証書  にならないのでしょうか? >相手の財産が少ない場合は・・・  財産というか離婚する1年ちょっと前くらいに中古のマンションを買ったんですがまだまだロ  ーンは残っているし現在はそこに住まず実家にいるようです。   親身になって頂きありがとうございます。  

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