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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人年金保険(専業主婦)の税金対策)

個人年金保険(専業主婦)の税金対策

このQ&Aのポイント
  • 個人年金保険(専業主婦)の税金対策として、最初の5年は退職金から、8年間は父の遺産から保険料を支払ったという理由づけが通用するかどうかについて相談です。
  • 専業主婦となったため、夫が支払っている個人年金保険について、夫名義の口座から私名義の口座に振り込む方法を一時的に行ったが、現在は再度夫の口座からの振り込みを再開する予定です。
  • 個人年金保険の支払い期間中に税金を安く抑える方法についてアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

このようなご質問は多くありますが、 質問者様は、問題点を良くご理解されているようです。 結論から言えば、過去の説明は、 独身時代に稼いだお金と遺産で支払ったという説明でOKです。 では、これからはどうするのか? 夫様の口座から振り込むというのは一つの方法ですが、 いっそうのこと、夫様から奥様に贈与してください。 現時点で110万円までは、非課税ですから、 111万円を贈与して、確定申告すれば良いのです。 1万円に税金がかかりますが、10%で、1000円です。 毎回の振り込み料を考えれば、こちらの方が安いでしょう。 しかも、納税しているので、公明正大、一点の曇りもありません。

ayumimama
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 今までの払い込みの件、安堵いたしました。 これからは振込を‥と考えておりましたが 本当に夫に贈与してもらっておいた方が 毎年の面倒もなく、僅かながらも納税もでき 一番安心できそうですね。 何より気持ちの負担が大きいので この方法で乗り切りたいと思います。 やはり私一人の考えでは思いつきませんでした。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • k63366336
  • ベストアンサー率38% (104/272)
回答No.2

法律的なことは別にして。 ある程度は夫婦単位で、一つ財産(同じ財布)と見なされますので、現実問題としてその程度の金額で税務署が詮索することはありません。契約者妻、受取者妻、旦那の口座から引き落としでも、私の経験からは問題ないと思います。

ayumimama
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 K63366336さんは税務署とは長いおつきあいの方なんでしょうか? そういう方からアドバイスを頂けますとと心強いです。 一応安心のために自分ができることはやっておこうと思っていますが それほど神経質にならなくても良いみたいで、ホッとしました。 本当にありがとうございました!

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