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相続と名義変更について教えてください

父の土地に父5分の2、長男5分の3で家を建てました。 25年後、長男は死亡しました。 この後、相続と名義変更等が発生すると思いますが、手続きや手数料を最小限にする方法を教えてください。 父母共に年金暮らしで金銭的に余裕がありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

家の相続登記という事で言えば必要な費用は、 除籍謄本や相続人の戸籍謄本などを取る費用が、人数にもよりますが数千円程度でしょうか。 登録免許税が必要ですが、相続の場合は固定資産税評価額の1000分の4です。土地はなく建物だけのようですから、仮に評価額が1000万とすれば4万円ですね。 それから司法書士に依頼すれば費用は数万~10万程度だと思います。 最小限にするには司法書士に依頼せずに自分でやれば、司法書士に払う費用は必要ありません。 ネットで検索しても相続登記のやり方や必要な書式はいくらでも出てきますし、年金暮らしという事はお時間はあるでしょうから、法務局の登記相談の窓口で教えてくれます。司法書士に依頼せずに自分でやる人もたくさんいます。

neeneenee
質問者

お礼

簡潔な回答、ありがとうございました。 様子を見ながら自分でやる方法も考えてみます。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相続人や他の遺産などがわかりませんので、なんともいえませんが・・・。 相続は、相続人の協議により分けることになります。 これを遺産分割協議と呼び、その約束事をまとめる書類を遺産分割協議書となります。 遺言書があれば、その遺言書の書式によっては、家庭裁判所での検認作業が必要となります。 遺言書があれば遺言書の公開と遺産分割協議を行うことになるでしょう。 ただ、その前に、協議する相手の確認作業と分ける財産の調査が必要となります。 質問では長男の出生から亡くなるまでの間の戸籍謄本で相続人を明らかにすることになります。 この明らかにする作業は、当人たちだけのためではなく、各種手続きで相続人全員のそろった協議であったかを確認するためでもあります。さらに、身内でも知らされていない認知や婚姻歴などによる相続人が見つかる場合がありますからね。 亡くなられた方の戸籍謄本でわかる相続人が存命で無い場合もあるため、相続人全員の戸籍抄本を用意しなければならないでしょう。相続人が亡くなられている場合には、なくなられた順番により亡くなられた相続人の子などの代襲相続人が相続人になったり、亡くなられた相続人の相続人(配偶者などを含み、相続人の亡くなった時点の相続人)が利害関係者となります。これらの方との関係がわかる戸籍謄本も必要となるでしょう。 戸籍謄本で相続人など明らかになったあと、相続人全員が印鑑登録(実印の登録)がされているかを確認しましょう。遺産分割協議書の作成時には必要となりますからね。 さらに、相続人などに未成年者が含まれているときには注意が必要です。成人者の代理人(特別代理人)が必要となります。相続の場合には、親なども同一相続での利害関係者などになっている場合も多く、そのような場合利益相反により代理行為ができませんからね。その場合には、家庭裁判所での手続きが必要となるでしょう。 その後、遺産調査に入りますが、家捜しするしかないでしょう。 通帳のない金融機関の取引などもありえますから、亡くなられた方の生活圏内の金融機関で取引の有無の調査が必要な場合もあるでしょう。 取引履歴や通帳記帳で取引内容の想像ができますので、生命保険料などの引き落としがあれば、保険会社などへというあわせることもできるでしょう。 権利証などのない不動産もあるかもしれませんね。まずは、不動産のありそうな地区の市役所などで固定資産税のための台帳から名寄せをしてもらう必要もあるでしょうね。 不動産の所在地が明らかにならないと法務局で登記簿謄本を取得できませんし、不動産の評価もできませんからね。 相続税では、預貯金が無くても、換金価値の低い不動産だけであっても、不動産評価は相続税法に従った評価になりますので注意が必要です。評価額によっては、相続税申告も視野に入れなければなりませんからね。 これらの調査と協議を行い、遺産分割協議書を法的に正しい形で作成すれば、金融機関での解約手続きなども可能となりますし、不動産の登記の変更も可能となることでしょう。 不動産登記にも、その評価額によって登録免許税が高額となる場合もありますので、注意してください。 これらの手続きの一部でもご自身で行い、わからない部分などを専門家へ依頼するだけでも、専門家への支払が安くなる場合もあるでしょう。さらに、法テラスや自治体主催などの法律相談(有料の場合もあり)を利用することも可能でしょう。

neeneenee
質問者

お礼

懇切丁寧な回答、ありがとうございました。 もう少し様子を見ます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

軽減できる経費は司法書士の手数料だけです 個人的に安くして貰うと言うことです 登記料、不動産取得税その他の費用は国に納めるもので減額はありません 相続税はおそらく非課税になると思いますが税務署で確認して下さい

neeneenee
質問者

お礼

ありがとうございました。 このまま少し様子をみます。

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